ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

本巣市

スマートフォン表示用の情報をスキップ

専用水道について

[2022年11月28日]

ID:1990

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

専用水道について

専用水道とは

「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものです。
・給水人口が100人を超えるもの(居住者で、生活用水として使う人の数)
・その水道施設の、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

※ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が次の基準以下である水道は除きます。
・口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下
・水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下

※参考フローチャート

参考フローチャート

専用水道の新設または増設・改造などをするとき

専用水道の新設または政令で定める増設・改造などの水道布設工事を行う場合は、工事着手前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて確認を受けるため、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、提出してください。※計画の段階で窓口に相談してください。
申請書の内容について審査・調査を行い、施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書をもって通知します。

専用水道の給水を開始するとき

給水を開始する前に給水開始届(様式第4号)に水質検査結果書の写し、水道施設検査書(様式第5号)、水道技術管理者選任(変更)届(様式第10号)を添付し、届出してください。

専用水道の記載事項を変更したとき

記載事項に変更があったときは、下記のとおり届出してください。
<給水開始届を提出する前>
 専用水道の設計確認申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第6号)を届出してください。
<給水開始後>
 申請書などの記載事項の変更並びに添付書類などの変更(水道施設の軽微な構造変更に限る。)を行う場合は、専用水道変更届(様式第8号)に必要書類を添付し、届出してください。

新たに専用水道の適用を受けることとなったとき

給水人口の増加など、新たに専用水道の適用を受けることとなった水道の設置者は、その日から起算して1月以内に専用水道使用届(様式第7号)に必要書類を添付し、届出してください。

業務を委託したとき

専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を委託したときは、委託水道業務届(様式第11号)に必要書類を添付し、届出してください。届出事項を変更・廃止した場合も、同様に届出してください。

水道技術管理者について

専用水道の設置者は、政令で定める資格を有する水道技術管理者を置かなければなりません。変更があった場合は、水道技術管理者選任(変更)届(様式第10号)に必要書類を添付し、届出してください。

立入検査について

毎年、本巣市の立入検査を行います。設置者は、水道立入検査に伴う指導を受けた事項があるときは、改善実施計画書(様式第15号)により報告してください。

専用水道を廃止するとき

専用水道を廃止しようとするときは、専用水道廃止届(様式第9号)に必要書類を添付し、届出してください。

簡易専用水道について

簡易専用水道とは

「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道および専用水道以外の水道であり、水道事業から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にため給水する水道で、 受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。

※ただし、工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用しない場合を除きます。

簡易専用水道を設置したとき

簡易専用水道を設置したときは、使用開始後1月以内に簡易専用水道設置届(様式第12号)に必要書類を添付し、届出してください。

簡易専用水道の届出内容を変更したとき

簡易専用水道設置届の内容に変更が生じたときは、簡易専用水道変更届(様式第13号)に必要書類を添付し、届出してください。

簡易専用水道を廃止したとき

給水を開始した後に、簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第14号)を届出してください。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 上下水道部 上下水道課 上下水道管理係 

TEL: 058-323-7760

FAX: 058-323-1158

お問い合わせフォーム