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本巣市

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上水道の手続き

[2024年3月29日]

ID:340

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上水道の手続き

上水道の手続一覧
 上水道の使用について 提出書類 提出先 備考
開始するとき(新築など給水装置工事を行う場合)給水申込関係書類一式上下水道課給水申込手続(給水取出工事)・加入金が必要です。
下記参照
開始するとき(アパートや借家に入居するとき)上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課 
休止・廃止するとき上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課

異動届提出後に水道料金を精算しますので、口座振替を利用している人は、1か月程度、口座を解約しないでください。

再開するとき上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課
使用者・所有者を変更するとき上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課

手続方法・提出書類の様式

(1)給水申込は、下記「給水申込手続」をご覧ください。

(2)水道の使用開始(再開・休止)、使用者(所有者)変更、送付先変更は、上下水道使用異動届を市に提出していただくか、インターネットにより手続きしてください。

提出書類の様式は「水道に関する様式」をご覧ください。

インターネットによる手続き

上下水道の使用を開始(再開)したいとき

https://logoform.jp/form/iNys/261448別ウインドウで開く


上下水道の使用を休止したいとき

https://logoform.jp/form/iNys/261551別ウインドウで開く


上下水道の使用者(所有者)や送付先を変更したいとき

https://logoform.jp/form/iNys/125142別ウインドウで開く

給水申込

新たに水道を使用するとき(給水装置工事を行う場合)は、給水申込関係書類の提出と加入金が必要です。配水管(水道本管)からの給水取出工事などの給水装置工事は、市の指定工事業者に依頼してください。※工事費は、申込者の負担(自費工事)です。

給水申込手続

(1)給水申込

 下記書類を上下水道課に提出してください。

 ・(様式第6号)給水申込書

 ・(様式第1号)給水装置工事申込書

 ・(様式第3号)給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事施行承認申請書

 ・(様式第4号)材料検査申請書

 ・図面一式(平面図・土工標準図<道路・宅地内>・立面図・配管図<道路・宅地内>)

 ・申込者が土地所有者と異なる場合は、(様式第2号)水道工事施行同意書

 →後日、承認書と納入通知書(加入金)をお渡ししますので、加入金を納付してください。

(2)交通規制手続

 ・市道の交通規制を行う場合は、道路通行制限届出書(2部)を建設課に提出してください。

  その後、道路使用許可申請手続(管轄:北方警察署)を行ってください。

(3)材料検査(加入金納付確認後)

 ・検査日時は、事前に電話等で予約してください。(検査場所:糸貫分庁舎駐車場)

 ・加入金の納付日から検査日までの期間が短いときは、領収書の写しを持参してください。

 ・検査当日、納入通知書(材料検査手数料)をお渡ししますので、

  納付いただいた後に材料検査を行います。

(4)着工・完成

 工事完成後、下記書類を上下水道課に提出してください。

 ※仮復旧の段階でも受付しますが、後日、本復旧工事の写真を提出してください。

 ・(様式第5号)給水装置工事完成届

 ・完成写真(土工・給水装置工・舗装工・材料検査・メーターボックス内等工事写真一式)

 ・(様式第7号)上下水道使用異動届 ※「使用開始」にチェックしてください。→水道メーターをお渡しします。(水道料金徴収開始)

 ※当面、水道を使用しない場合は「使用開始」と「使用休止」にチェックしてください。「使用再開」届出時に、水道メーターをお渡しします。

〇各書類の押印について

  押印は不要です。

新たに水道を使用するときは加入金が必要です。加入金額は、水道メーターの口径により異なります。

加入金について

加入金額一覧
水道メーターの口径加入金額(税込)
13mm110,000円
20mm154,000円
25mm220,000円
30mm363,000円
40mm484,000円
50mm1,287,000円
75mm1,705,000円
100mm2,145,000円

料金について

水道料金は、水道メーターを設置した日(使用を開始した日)から、2か月分をまとめてお支払いいただきます。

水道料金を改定しました(令和6年4月)

改定後の水道料金(一般用・営業用)は下記のとおりです。(1か月分・消費税別)

 基本料金(10立方メートルまで)1,650円
 超過料金(10立方メートルを超える分・1立方メートルにつき)165円

料金に小数点以下の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。

料金の支払方法

料金の支払方法、口座振替の利用方法は、「市税等の納付方法」をご覧ください。

口座振替の場合

5月・7月・9月・11月・1月の末日(3月は25日、その日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に料金(2か月分)の振替を行います。振替の開始まで、申込みから1・2か月かかることがあります。

納付書の場合

5月・7月・9月・11月・1月・3月に2か月分の納付書を送付します。

給水装置の維持管理について

  • 給水装置は、配水管から分岐した部分から敷地内の給水用具(蛇口など)までのことで、使用者が所有し、維持管理を行うものです。メーター器は市からの貸与物です。
  • 配水管から分岐した部分からメーター器までの漏水(故意・不注意によるものを除く)などの修繕は市が行いますが、メーター器から敷地内の給水用具までの修繕は使用者で行ってください。
  • 水道を使用するときは、使用方法を守り、適切な維持管理を行ってください。

お願い

  • 道路などで漏水・陥没などを発見したときは、上下水道課に連絡してください。
  • 偶数月(15日から末日の間)に水道メーターの検針を行います。検針の支障となりますので、メーターボックスの上や付近に、車や犬小屋などを置かないでください。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 上下水道部 上下水道課 上下水道管理係 

TEL: 058-323-7760

FAX: 058-323-1158

お問い合わせフォーム