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本巣市

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上水道の手続き

[2023年6月1日]

ID:340

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上水道の手続き

上水道の手続一覧
 上水道の使用について 提出書類 提出先 備考
開始するとき(新築など給水装置工事を行う場合)給水申込関係書類一式上下水道課給水申込手続(給水取出工事)・加入金が必要です。
下記参照
開始するとき(アパートや借家に入居するとき)上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課 
休止・廃止するとき上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課

異動届提出後に水道料金を精算しますので、口座振替を利用している人は、1か月程度、口座を解約しないでください。

再開するとき上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課
使用者・所有者を変更するとき上下水道使用異動届上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課

手続方法・提出書類の様式

(1)給水申込は、下記「給水申込手続」をご覧ください。

(2)水道の使用開始(再開・休止)、使用者(所有者)変更、送付先変更は、上下水道使用異動届を市に提出していただくか、インターネットにより手続きしてください。

提出書類の様式は「水道に関する様式」をご覧ください。

インターネットによる手続き

上下水道の使用を開始(再開)したいとき

https://logoform.jp/form/iNys/261448別ウインドウで開く


上下水道の使用を休止したいとき

https://logoform.jp/form/iNys/261551別ウインドウで開く


上下水道の使用者(所有者)や送付先を変更したいとき

https://logoform.jp/form/iNys/125142別ウインドウで開く

給水申込

新たに水道を使用するとき(給水装置工事を行う場合)は、給水申込関係書類の提出と加入金が必要です。配水管(水道本管)からの給水取出工事などの給水装置工事は、市の指定工事業者に依頼してください。※工事費は、申込者の負担(自費工事)です。

給水申込手続

(1)給水申込

 下記書類を上下水道課に提出してください。

 ・(様式第6号)給水申込書

 ・(様式第1号)給水装置工事申込書

 ・(様式第3号)給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事施行承認申請書

 ・(様式第4号)材料検査申請書

 ・図面一式(平面図・土工標準図<道路・宅地内>・立面図・配管図<道路・宅地内>)

 ・申込者が土地所有者と異なる場合は、(様式第2号)水道工事施行同意書

 →後日、承認書と納入通知書(加入金)をお渡ししますので、加入金を納付してください。

(2)交通規制手続

 ・市道の交通規制を行う場合は、道路通行制限届出書(2部)を建設課に提出してください。

  その後、道路使用許可申請手続(管轄:北方警察署)を行ってください。

(3)材料検査(加入金納付確認後)

 ・検査日時は、事前に電話等で予約してください。(検査場所:糸貫分庁舎駐車場)

 ・加入金の納付日から検査日までの期間が短いときは、領収書の写しを持参してください。

 ・検査当日、納入通知書(材料検査手数料)をお渡ししますので、

  納付いただいた後に材料検査を行います。

(4)着工・完成

 工事完成後、下記書類を上下水道課に提出してください。

 ※仮復旧の段階でも受付しますが、後日、本復旧工事の写真を提出してください。

 ・(様式第5号)給水装置工事完成届

 ・完成写真(土工・給水装置工・舗装工・材料検査・メーターボックス内等工事写真一式)

 ・(様式第7号)上下水道使用異動届 ※「使用開始」にチェックしてください。→水道メーターをお渡しします。(水道料金徴収開始)

 ※当面、水道を使用しない場合は「使用開始」と「使用休止」にチェックしてください。「使用再開」届出時に、水道メーターをお渡しします。

〇各書類の押印について

  個人の氏名→自署の場合は不要ですが、記名の場合は必要です。

  法人→必要

新たに水道を使用するときは加入金が必要です。加入金額は、水道メーターの口径により異なります。

加入金について

加入金額一覧
水道メーターの口径加入金額(税込)
13mm77,000円
20mm110,000円
25mm110,000円
30mm220,000円
40mm220,000円
50mm495,000円
75mm660,000円
100mm825,000円

料金について

水道料金は、水道メーターを設置した日(使用を開始した日)から、2か月分をまとめてお支払いいただきます。

水道料金を改定しました(令和4年4月)

改定後の水道料金(一般用・営業用)は下記のとおりです。(1か月分・消費税別)

 基本料金(10立方メートルまで)1,250円
 超過料金(10立方メートルを超える分・1立方メートルにつき)125円

料金に小数点以下の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。

改定後の水道料金の適用時期
 ・令和4年3月31日以前から、継続して使用している場合
  令和4年6月検針分(7月請求分)から、新料金を適用します。
 ・令和4年4月1日以降に新規使用を開始した場合の水道料金
  令和4年4月検針分(5月請求分)から、新料金を適用します。

メーター使用料は廃止します。
水道料金改定について詳しくはこちらをご覧ください。

旧料金

旧水道料金(一般用・営業用)(1か月分・消費税別)

基本料金(10立方メートルまで)900円
超過料金(10立方メートルを超える分・1立方メートルにつき)95円

メーター使用料

メーター使用料
口径 使用料 
 13mm 70円
 20mm 150円
 25mm 150円
 30mm 250円
 40mm 300円
 50mm 1,600円
 75mm 1,940円
 100mm 2,430円

料金に小数点以下の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。

料金の支払方法

料金の支払方法、口座振替の利用方法は、「市税等の納付方法」をご覧ください。

口座振替の場合

5月・7月・9月・11月・1月の末日(3月は25日、その日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に料金(2か月分)の振替を行います。振替の開始まで、申込みから1・2か月かかることがあります。

納付書の場合

5月・7月・9月・11月・1月・3月に2か月分の納付書を送付します。

給水装置の維持管理について

  • 給水装置は、配水管から分岐した部分から敷地内の給水用具(蛇口など)までのことで、使用者が所有し、維持管理を行うものです。メーター器は市からの貸与物です。
  • 配水管から分岐した部分からメーター器までの漏水(故意・不注意によるものを除く)などの修繕は市が行いますが、メーター器から敷地内の給水用具までの修繕は使用者で行ってください。
  • 水道を使用するときは、使用方法を守り、適切な維持管理を行ってください。

お願い

  • 道路などで漏水・陥没などを発見したときは、上下水道課に連絡してください。
  • 偶数月(15日から末日の間)に水道メーターの検針を行います。検針の支障となりますので、メーターボックスの上や付近に、車や犬小屋などを置かないでください。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 上下水道部 上下水道課 上下水道管理係 

TEL: 058-323-7760

FAX: 058-323-1158

お問い合わせフォーム