上水道の手続き
- [更新日:]
- ID:340

上水道の手続き
上水道の使用について | 提出書類 | 提出先 | 備考 |
---|---|---|---|
開始するとき(新築など給水装置工事を行う場合) | 給水申込関係書類一式 | 上下水道課 | 給水申込手続(給水取出工事)・加入金が必要です。 下記参照 |
開始するとき(アパートや借家に入居するとき) | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、地域調整課 | |
休止・廃止するとき | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、地域調整課 | 異動届提出後に水道料金を精算しますので、口座振替を利用している人は、1か月程度、口座を解約しないでください。 |
再開するとき | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、地域調整課 | |
使用者・所有者を変更するとき | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、地域調整課 |

手続方法・提出書類の様式
(1)給水申込は、下記「給水申込手続」をご覧ください。
(2)水道の使用開始(再開・休止)、使用者(所有者)変更、送付先変更は、上下水道使用異動届を市に提出していただくか、インターネットにより手続きしてください。
提出書類の様式は「水道に関する様式」をご覧ください。

インターネットによる手続き
上下水道の使用を開始(再開)したいとき
https://logoform.jp/form/iNys/261448(別ウインドウで開く)
上下水道の使用を休止したいとき
https://logoform.jp/form/iNys/261551(別ウインドウで開く)
上下水道の使用者(所有者)や送付先を変更したいとき

給水申込
新たに水道を使用するとき(給水装置工事を行う場合)は、給水申込関係書類の提出と加入金が必要です。配水管(水道本管)からの給水取出工事などの給水装置工事は、市の指定工事業者に依頼してください。※工事費は、申込者の負担(自費工事)です。

給水申込手続
(1)給水申込
下記書類を上下水道課に提出してください。
・(様式第6号)給水申込書
・(様式第1号)給水装置工事申込書
・(様式第3号)給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事施行承認申請書
・(様式第4号)材料検査申請書
・図面一式(平面図・土工標準図<道路・宅地内>・立面図・配管図<道路・宅地内>)
・申込者が土地所有者と異なる場合は、(様式第2号)水道工事施行同意書
→後日、承認書と納入通知書(加入金)をお渡ししますので、加入金を納付してください。
(2)交通規制手続
・市道の交通規制を行う場合は、道路通行制限届出書(2部)を建設課に提出してください。
その後、道路使用許可申請手続(管轄:北方警察署)を行ってください。
(3)材料検査(加入金納付確認後)
・検査日時は、事前に電話等で予約してください。(検査場所:市役所駐車場)
・加入金の納付日から検査日までの期間が短いときは、領収書の写しを持参してください。
・検査当日、納入通知書(材料検査手数料)をお渡ししますので、
納付いただいた後に材料検査を行います。
(4)着工・完成
工事完成後、下記書類を上下水道課に提出してください。
※仮復旧の段階でも受付しますが、後日、本復旧工事の写真を提出してください。
・(様式第5号)給水装置工事完成届
・完成写真(土工・給水装置工・舗装工・材料検査・メーターボックス内等工事写真一式)
・(様式第7号)上下水道使用異動届 ※「使用開始」にチェックしてください。→水道メーターをお渡しします。(水道料金徴収開始)
※当面、水道を使用しない場合は「使用開始」と「使用休止」にチェックしてください。「使用再開」届出時に、水道メーターをお渡しします。
〇各書類の押印について
押印は不要です。
新たに水道を使用するときは加入金が必要です。加入金額は、水道メーターの口径により異なります。

加入金について
水道メーターの口径 | 加入金額(税込) |
---|---|
13mm | 110,000円 |
20mm | 154,000円 |
25mm | 220,000円 |
30mm | 363,000円 |
40mm | 484,000円 |
50mm | 1,287,000円 |
75mm | 1,705,000円 |
100mm | 2,145,000円 |

料金について
水道料金は、水道メーターを設置した日(使用を開始した日)から、2か月分をまとめてお支払いいただきます。

水道料金を改定しました(令和6年4月)
改定後の水道料金(一般用・営業用)は下記のとおりです。(1か月分・消費税別)
基本料金(10立方メートルまで)1,650円
超過料金(10立方メートルを超える分・1立方メートルにつき)165円
料金に小数点以下の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。

料金の支払方法
料金の支払方法、口座振替の利用方法は、「水道料金・公共下水使用料・農業集落排水処理施設使用料・学校給食費の支払い方法(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

口座振替の場合
5月・7月・9月・11月・1月の末日(3月は25日、その日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に料金(2か月分)の振替を行います。振替の開始まで、申込みから1・2か月かかることがあります。

納付書の場合
5月・7月・9月・11月・1月・3月に2か月分の納付書を送付します。

給水装置の維持管理について

- 給水装置は、配水管から分岐した部分から敷地内の給水用具(蛇口など)までのことで、使用者が所有し、維持管理を行うものです。メーター器は市からの貸与物です。
- 配水管から分岐した部分からメーター器までの漏水(故意・不注意によるものを除く)などの修繕は市が行いますが、メーター器から敷地内の給水用具までの修繕は使用者で行ってください。
- 水道を使用するときは、使用方法を守り、適切な維持管理を行ってください。

お願い
- 道路などで漏水・陥没などを発見したときは、上下水道課に連絡してください。
- 偶数月(15日から末日の間)に水道メーターの検針を行います。検針の支障となりますので、メーターボックスの上や付近に、車や犬小屋などを置かないでください。
水道のしおり