上水道の使用について | 提出書類 | 提出先 | 備考 |
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開始するとき(新築など給水装置工事を行う場合) | 給水申込関係書類一式 | 上下水道課 | 給水申込手続(給水取出工事)・加入金が必要です。 下記参照 |
開始するとき(アパートや借家に入居するとき) | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課 | |
休止・廃止するとき | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課 | 異動届提出後に水道料金を精算しますので、口座振替を利用している人は、1か月程度、口座を解約しないでください。 |
再開するとき | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課 | |
使用者・所有者を変更するとき | 上下水道使用異動届 | 上下水道課、本巣・糸貫・真正支所地域調整課、総務産業課 |
(1)給水申込は、下記「給水申込手続」をご覧ください。
(2)水道の使用開始(再開・休止)、使用者(所有者)変更、送付先変更は、上下水道使用異動届を市に提出していただくか、インターネットにより手続きしてください。
提出書類の様式は「水道に関する様式」をご覧ください。
上下水道の使用を開始(再開)したいとき
https://logoform.jp/form/iNys/261448別ウインドウで開く
上下水道の使用を休止したいとき
https://logoform.jp/form/iNys/261551別ウインドウで開く
上下水道の使用者(所有者)や送付先を変更したいとき
新たに水道を使用するとき(給水装置工事を行う場合)は、給水申込関係書類の提出と加入金が必要です。配水管(水道本管)からの給水取出工事などの給水装置工事は、市の指定工事業者に依頼してください。※工事費は、申込者の負担(自費工事)です。
(1)給水申込
下記書類を上下水道課に提出してください。
・(様式第6号)給水申込書
・(様式第1号)給水装置工事申込書
・(様式第3号)給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事施行承認申請書
・(様式第4号)材料検査申請書
・図面一式(平面図・土工標準図<道路・宅地内>・立面図・配管図<道路・宅地内>)
・申込者が土地所有者と異なる場合は、(様式第2号)水道工事施行同意書
→後日、承認書と納入通知書(加入金)をお渡ししますので、加入金を納付してください。
(2)交通規制手続
・市道の交通規制を行う場合は、道路通行制限届出書(2部)を建設課に提出してください。
その後、道路使用許可申請手続(管轄:北方警察署)を行ってください。
(3)材料検査(加入金納付確認後)
・検査日時は、事前に電話等で予約してください。(検査場所:糸貫分庁舎駐車場)
・加入金の納付日から検査日までの期間が短いときは、領収書の写しを持参してください。
・検査当日、納入通知書(材料検査手数料)をお渡ししますので、
納付いただいた後に材料検査を行います。
(4)着工・完成
工事完成後、下記書類を上下水道課に提出してください。
※仮復旧の段階でも受付しますが、後日、本復旧工事の写真を提出してください。
・(様式第5号)給水装置工事完成届
・完成写真(土工・給水装置工・舗装工・材料検査・メーターボックス内等工事写真一式)
・(様式第7号)上下水道使用異動届 ※「使用開始」にチェックしてください。→水道メーターをお渡しします。(水道料金徴収開始)
※当面、水道を使用しない場合は「使用開始」と「使用休止」にチェックしてください。「使用再開」届出時に、水道メーターをお渡しします。
〇各書類の押印について
個人の氏名→自署の場合は不要ですが、記名の場合は必要です。
法人→必要
新たに水道を使用するときは加入金が必要です。加入金額は、水道メーターの口径により異なります。
水道メーターの口径 | 加入金額(税込) |
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13mm | 77,000円 |
20mm | 110,000円 |
25mm | 110,000円 |
30mm | 220,000円 |
40mm | 220,000円 |
50mm | 495,000円 |
75mm | 660,000円 |
100mm | 825,000円 |
水道料金は、水道メーターを設置した日(使用を開始した日)から、2か月分をまとめてお支払いいただきます。
改定後の水道料金(一般用・営業用)は下記のとおりです。(1か月分・消費税別)
基本料金(10立方メートルまで)1,250円
超過料金(10立方メートルを超える分・1立方メートルにつき)125円
料金に小数点以下の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。
改定後の水道料金の適用時期
・令和4年3月31日以前から、継続して使用している場合
令和4年6月検針分(7月請求分)から、新料金を適用します。
・令和4年4月1日以降に新規使用を開始した場合の水道料金
令和4年4月検針分(5月請求分)から、新料金を適用します。
メーター使用料は廃止します。
水道料金改定について詳しくはこちらをご覧ください。
旧水道料金(一般用・営業用)(1か月分・消費税別)
基本料金(10立方メートルまで)900円
超過料金(10立方メートルを超える分・1立方メートルにつき)95円
メーター使用料
口径 | 使用料 |
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13mm | 70円 |
20mm | 150円 |
25mm | 150円 |
30mm | 250円 |
40mm | 300円 |
50mm | 1,600円 |
75mm | 1,940円 |
100mm | 2,430円 |
料金に小数点以下の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。
料金の支払方法、口座振替の利用方法は、「市税等の納付方法」をご覧ください。
5月・7月・9月・11月・1月の末日(3月は25日、その日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に料金(2か月分)の振替を行います。振替の開始まで、申込みから1・2か月かかることがあります。
5月・7月・9月・11月・1月・3月に2か月分の納付書を送付します。
水道のしおり
TEL: 058-323-7760
FAX: 058-323-1158