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本巣市

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    上水道の手続き

    • [更新日:]
    • ID:340

    上水道の手続き

    上水道の手続一覧
     上水道の使用について 提出書類 提出先 備考
    開始するとき(新築など給水装置工事を行う場合)給水申込関係書類一式上下水道課給水申込手続(給水取出工事)・加入金が必要です。
    下記参照
    開始するとき(アパートや借家に入居するとき)上下水道使用異動届上下水道課、地域調整課 
    休止・廃止するとき上下水道使用異動届上下水道課、地域調整課

    異動届提出後に水道料金を精算しますので、口座振替を利用している人は、1か月程度、口座を解約しないでください。

    再開するとき上下水道使用異動届上下水道課、地域調整課
    使用者・所有者を変更するとき上下水道使用異動届上下水道課、地域調整課

    手続方法・提出書類の様式

    (1)給水申込は、下記「給水申込手続」をご覧ください。

    (2)水道の使用開始(再開・休止)、使用者(所有者)変更、送付先変更は、上下水道使用異動届を市に提出していただくか、インターネットにより手続きしてください。

    提出書類の様式は「水道に関する様式」をご覧ください。

    インターネットによる手続き

    上下水道の使用を開始(再開)したいとき

    https://logoform.jp/form/iNys/261448(別ウインドウで開く)


    上下水道の使用を休止したいとき

    https://logoform.jp/form/iNys/261551(別ウインドウで開く)


    上下水道の使用者(所有者)や送付先を変更したいとき

    https://logoform.jp/form/iNys/125142(別ウインドウで開く)

    給水申込

    新たに水道を使用するとき(給水装置工事を行う場合)は、給水申込関係書類の提出と加入金が必要です。配水管(水道本管)からの給水取出工事などの給水装置工事は、市の指定工事業者に依頼してください。※工事費は、申込者の負担(自費工事)です。

    給水申込手続

    (1)給水申込

     下記書類を上下水道課に提出してください。

     ・(様式第6号)給水申込書

     ・(様式第1号)給水装置工事申込書

     ・(様式第3号)給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事施行承認申請書

     ・(様式第4号)材料検査申請書

     ・図面一式(平面図・土工標準図<道路・宅地内>・立面図・配管図<道路・宅地内>)

     ・申込者が土地所有者と異なる場合は、(様式第2号)水道工事施行同意書

     →後日、承認書と納入通知書(加入金)をお渡ししますので、加入金を納付してください。

    (2)交通規制手続

     ・市道の交通規制を行う場合は、道路通行制限届出書(2部)を建設課に提出してください。

      その後、道路使用許可申請手続(管轄:北方警察署)を行ってください。

    (3)材料検査(加入金納付確認後)

     ・検査日時は、事前に電話等で予約してください。(検査場所:市役所駐車場)

     ・加入金の納付日から検査日までの期間が短いときは、領収書の写しを持参してください。

     ・検査当日、納入通知書(材料検査手数料)をお渡ししますので、

      納付いただいた後に材料検査を行います。

    (4)着工・完成

     工事完成後、下記書類を上下水道課に提出してください。

     ※仮復旧の段階でも受付しますが、後日、本復旧工事の写真を提出してください。

     ・(様式第5号)給水装置工事完成届

     ・完成写真(土工・給水装置工・舗装工・材料検査・メーターボックス内等工事写真一式)

     ・(様式第7号)上下水道使用異動届 ※「使用開始」にチェックしてください。→水道メーターをお渡しします。(水道料金徴収開始)

     ※当面、水道を使用しない場合は「使用開始」と「使用休止」にチェックしてください。「使用再開」届出時に、水道メーターをお渡しします。

    〇各書類の押印について

      押印は不要です。

    新たに水道を使用するときは加入金が必要です。加入金額は、水道メーターの口径により異なります。

    加入金について

    加入金額一覧
    水道メーターの口径加入金額(税込)
    13mm110,000円
    20mm154,000円
    25mm220,000円
    30mm363,000円
    40mm484,000円
    50mm1,287,000円
    75mm1,705,000円
    100mm2,145,000円

    料金について

    水道料金は、水道メーターを設置した日(使用を開始した日)から、2か月分をまとめてお支払いいただきます。

    水道料金を改定しました(令和6年4月)

    改定後の水道料金(一般用・営業用)は下記のとおりです。(1か月分・消費税別)

     基本料金(10立方メートルまで)1,650円
     超過料金(10立方メートルを超える分・1立方メートルにつき)165円

    料金に小数点以下の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。

    料金の支払方法

    口座振替の場合

    5月・7月・9月・11月・1月の末日(3月は25日、その日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に料金(2か月分)の振替を行います。振替の開始まで、申込みから1・2か月かかることがあります。

    納付書の場合

    5月・7月・9月・11月・1月・3月に2か月分の納付書を送付します。

    給水装置の維持管理について

    • 給水装置は、配水管から分岐した部分から敷地内の給水用具(蛇口など)までのことで、使用者が所有し、維持管理を行うものです。メーター器は市からの貸与物です。
    • 配水管から分岐した部分からメーター器までの漏水(故意・不注意によるものを除く)などの修繕は市が行いますが、メーター器から敷地内の給水用具までの修繕は使用者で行ってください。
    • 水道を使用するときは、使用方法を守り、適切な維持管理を行ってください。

    お願い

    • 道路などで漏水・陥没などを発見したときは、上下水道課に連絡してください。
    • 偶数月(15日から末日の間)に水道メーターの検針を行います。検針の支障となりますので、メーターボックスの上や付近に、車や犬小屋などを置かないでください。

    お問い合わせ

    本庁舎 水道環境部 上下水道課 上下水道管理係

    電話: 058-323-7760 ファックス: 058-323-1158

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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