水道を使用したい人や水道の漏水軽減を希望する人は本巣市水道事業指定給水装置工事事業者に、下水道への接続を希望する人は本巣市下水道排水設備指定工事店に、依頼をする必要があります。
水道事業指定給水装置工事事業者一覧、下水道排水設備指定工事店一覧
本巣市水道事業指定給水装置工事事業者または、本巣市下水道排水設備指定工事店への指定を希望する場合は、申請書と添付資料を上下水道課まで提出をお願いします。各種様式は下記からダウンロードできます。
各種様式
法人の場合 | 個人の場合 |
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給水装置工事主任技術者免状の写し (主任技術者が従業員の場合は、保険証または源泉徴収票の写し) |
給水装置工事主任技術者免状の写し |
指定給水装置工事事業者指定時(新規および更新)確認事項 | 指定給水装置工事事業者指定時(新規および更新)確認事項 |
定款の写し(原本証明のあるもの) | 住民票の写し(届出日から半年以内のもの) |
商業登記簿謄本(届出日から半年以内のもの) | 納税証明書(届出日から半年以内のもの) |
「本巣市水道事業指定給水装置工事事業者規程」第5条第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号) | 「本巣市水道事業指定給水装置工事事業者規程」第5条第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号) |
法人納税証明書(市町村税)(届出日から半年以内のもの) |
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年に施行され、指定給水装置工事事業者の指定について、有効期間5年の更新制度が導入されます。
なお、初回の更新手続きの時期は、従前の制度で指定を受けた日によって、以下の表のとおり各事業者で異なります。
従前の制度で指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 | 更新期 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 | 第1期 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 | 第2期 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 | 第3期 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 | 第4期 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 | 第5期 |
各種様式
法人の場合 | 個人の場合 |
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代表者の住民票の写し(届出日から半年以内のもの) | 住民票の写し(届出日から半年以内のもの) |
代表者の経歴書 | 経歴書 |
代表者の「本巣市下水道排水設備指定工事店規則」第3条第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第1号の2) | 「本巣市下水道排水設備指定工事店規則」第3条第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第1号の2) |
商業登記簿謄本(届出日から半年以内のもの) | 営業所の平面図 |
定款の写し(原本証明のあるもの) | 営業所の付近見取図 |
営業所の平面図 | 営業所の写真 |
営業所の付近見取図 | 専属責任技術者名簿(様式第2号) |
営業所の写真 | 責任技術者証の写し |
専属責任技術者名簿(様式第2号) | 設備および機械器具調書(様式第3号) |
雇用関係を証する書類(保険証の写し・源泉徴収票の写し・賃金台帳の写し等) | 雇用関係を証する書類(保険証の写し・源泉徴収票の写し・賃金台帳の写し等) |
責任技術者証の写し | |
設備および機械器具調書 |
下水道排水設備指定工事店の事業者様におかれましても5年の更新制度があります。
指定店の更新を希望する場合は、指定期間終了の1月前までに上記の申請書と添付資料を、上下水道課まで提出してください。
TEL: 058-323-7760
FAX: 058-323-1158