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    令和6年度太陽光発電設備等設置費補助金

    • [更新日:]
    • ID:1993

    令和6年度太陽光発電設備等設置費補助金

     ※令和6年度の補助金申請の受付は終了しました。

     再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、市民が設置する太陽光発電設備や蓄電池の設置に要する費用の一部補助を行います。

    1.補助対象者

     市内の自ら居住する住宅に「太陽光発電設備」を設置する人。

     【主な要件等】

    ・FIT、FIPによる売電をする人は対象となりません。

    ・自己託送をする人は対象となりません。

    ・国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません。

    ・発電した電力量の30%以上を自家消費する必要があります。

    ・法令やガイドライン等を遵守する必要があります。

    ・市税等の滞納がある人は対象となりません。

    ・設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)。

    ・設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません。

    2.補助対象となる設備

     (1)太陽光発電設備

     (2)蓄電池((1)の太陽光発電設備と併せて設置する場合に限ります。)

     【主な要件等】

    ・市の交付決定日以降に補助対象設備の設置に係る契約(事業着手)をしたものが対象となります。

    ・令和7年1 月下旬までに事業を完了してください。

     ※設置工事完了後、工事代の支払いを完了し、令和7年1月末日までに実績報告書を提出する必要があります。

    ・中古品、リース品は対象となりません。

    ・蓄電池は15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限ります。

    3.補助金の額

     (1)太陽光発電設備(補助の対象は5kWまで)

       ・7万円/kW

     ※太陽光発電設備の出力は「太陽光パネル」と「パワーコンディショナ」のどちらか低い方の数値です。

     (2)蓄電池(15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限る・補助の対象は5kWhまで)

       ・蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額

     ※5kW(h)以上の設備を設置した場合の補助金は5kW(h)に相当する額までが対象ですが、予算の範囲内となります。

    4.交付予定件数

    令和6年度の補助金申請の受付は終了しました。

    5.申請手続きの流れ

     次の「太陽光発電設備等設置費に係る補助金申請手続きの流れ」に沿って手続きしてください。受付は、令和6年12月20日または予算額に達し次第、締め切りとさせていただきます。

    ・原則、事業着手(契約)前に、本巣市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて環境課へ提出してください。

    ・補助金交付決定通知書を受け取ってから工事着工してください。

     ※事前着手の場合は理由書の提出が必要になります。

    ・事業完了後、30日以内または令和7年1月31日までに、本巣市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式6号)に関係書類を添えて環境課へ提出してください。

    6.財産処分等の制限

     対象設備の法定耐用年数の期間内に、補助金の交付目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、または担保に供するときは、あらかじめ本巣市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書(様式第10号)を提出し、承認を受けてください。

    ・一般的な太陽光発電設備の耐用年数は17年、蓄電池は6年です。

    7.申請様式

    8.補助制度に関する要綱

    お問い合わせ

    本庁舎 水道環境部 環境課 環境係

    電話: 058-323-7751 ファックス: 058-323-1158

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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