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本巣市

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道路、河川の占用について

[2021年7月8日]

ID:855

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本巣市が管理する道路(市道)および法定外公共物(道路・水路)に一定の工作物等(通路橋・埋設物等)を設けて継続使用する場合には、市の許可を受けなければなりません。(占用料が必要な場合があります。)
道路(市道)の占用は下記1、法定外公共物(道路・水路)の占用は下記2のとおり申請してください。
なお、本巣市が管理していない公共用財産(国道・県道・河川等)の占用については、関係機関(岐阜土木事務所等)に問い合わせてください。

1 道路(市道)占用許可申請

申請様式

提出部数

2部

提出先

建設課用地管理係(糸貫分庁舎)
※占用期間は、令和7年3月31日までです。(占用期間満了前に更新手続きが必要です。)

2 法定外公共物(道路・水路)占用許可申請

申請様式

提出部数

2部

提出先

建設課用地管理係(糸貫分庁舎)
※占用期間は、令和2年3月31日までです。(占用期間満了前に更新手続きが必要です。)

お問い合わせ

糸貫分庁舎 都市建設部 建設課 用地管理係 

TEL: 058-323-7757

FAX: 058-323-1157

お問い合わせフォーム