固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)に、本巣市に固定資産(土地、家屋および償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、本巣市に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
財団法人資産評価システム研究センターが作成した「固定資産税のしおり」を市役所の下記窓口で配布しています。
このしおりには、固定資産税制度のあらましや、課税の仕組みなどが分かりやすく記載されています。
また、しおりは、下記をクリックしてダウンロードできます。
固定資産税に関する申請書です。それぞれの名称をクリックしてダウンロードできます。
添付ファイル
家屋を取り壊された場合に届け出ていただくものです。届出がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。 なお、滅失登記をされた場合は、届出の必要はありません。
添付ファイル
未登記家屋について、相続、売買などにより所有者を変更された場合に届け出ていただくものです。なお、既に法務局で所有権移転登記をされた場合は、届出の必要はありません。
添付ファイル
納税義務者が亡くなられると、固定資産税は地方税法第343条第2項の規定により、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。そのため、納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を、相続の手続きが完了するまでの間、受け取ってくださる代表者を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた場合は、届出の必要はありません。
次のとおり、固定資産税の減額措置を受けられる制度があります。
また、以下の場合は固定資産税の減免措置を受けることができます。
減免を受けるには、納期限までに「固定資産税減免申請書」(下記をクリックしてダウンロードできます)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市役所税務課まで提出してください。
市内に所在する土地・家屋の納税者の人で「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧を希望する場合、次のとおり縦覧することができます。運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書と認印をご持参の上、窓口までお越しください。
なお、代理人の場合は委任状が必要となります。
TEL: 0581-34-5022
FAX: 0581-34-5033