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本巣市

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固定資産税について

[2024年4月2日]

ID:421

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)に、本巣市に固定資産(土地、家屋および償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、本巣市に納める税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

  • 土地
    土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋
    建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産
    償却資産台帳に所有者として登録されている人

なお、市外の方で住所を変更(転出・転居)された場合は、納税通知書が届かないことや証明書等が交付できないことがありますので、お早めに市役所税務課までご連絡ください。

固定資産税のしおり

財団法人資産評価システム研究センターが作成した「固定資産税のしおり」を市役所の下記窓口で配布しています。
このしおりには、固定資産税制度のあらましや、課税の仕組みなどが分かりやすく記載されています。

  • 配布場所
    ・本庁舎 税務課
    ・真正分庁舎 地域調整課
    ・糸貫分庁舎 地域調整課
    ・根尾分庁舎 総務産業課

また、しおりは、下記をクリックしてダウンロードできます。

各種申請書

固定資産税に関する申請書です。それぞれの名称をクリックしてダウンロードできます。

添付ファイル

  • 家屋の滅失届出 (ワード形式、22.00KB)

    家屋を取り壊された場合に届け出ていただくものです。届出がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。 なお、滅失登記をされた場合は、届出の必要はありません。

添付ファイル

固定資産税の減額・減免制度

次のとおり、固定資産税の減額措置を受けられる制度があります。

また、以下の場合は固定資産税の減免措置を受けることができます。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

減免を受けるには、納期限までに「固定資産税減免申請書」(下記をクリックしてダウンロードできます)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市役所税務課まで提出してください。

土地・家屋価格などの縦覧制度

市内に所在する土地・家屋の納税者の人で「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧を希望する場合、次のとおり縦覧することができます。運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書をご持参の上、窓口までお越しください。
なお、代理人の場合は委任状が必要となります。

  • 縦覧期間
    毎年、4月1日〜第1期納期限(4月末日または5月初日)まで(土・日・祝日除く、開庁時間内)
  • 縦覧窓口(縦覧できる範囲)
    ・本庁舎 税務課(市内全域)
    ・真正分庁舎 地域調整課(真正地域のみ)
    ・糸貫分庁舎 地域調整課(糸貫地域のみ)
    ・根尾分庁舎 総務産業課(根尾地域のみ)

お問い合わせ

本庁舎 総務部 税務課 課税係 

TEL: 0581-34-5022

FAX: 0581-34-5033

お問い合わせフォーム