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    中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和7年4月1日以降取得分)

    • [更新日:]
    • ID:2820

    生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入に係る固定資産税の軽減(地方税法附則第15条第43項)

     認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した対象設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減します。

    ※本ページは令和7年4月1日以降取得分の案内です。

    令和7年3月31日取得分までの特例につきましては、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    特例措置の適用要件

    対象者

     以下のいずれかに当てはまる法人または個人(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)
    ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

    注 次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

    ・同一の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
    ・2以上の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
    ※大規模法人とは以下の法人をいいます。
     ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超または常時使用する従業者数が1,000人超
     イ 大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
     ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式および出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)

    【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

    対象設備

    1.5%以上の賃上げ表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

    1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
    2. 生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
    3. 中古資産でないこと
    対象設備
    設備の種類最低取得価格
    機械および装置160万円以上
    工具30万円以上
    器具および備品30万円以上
    建物附属設備(※)
    60万円以上

    ※償却資産として課税されるものに限る。家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

    特例割合

     賃上げ率により、固定資産税が3年間または5年間軽減されます。 

    1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減

    3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

    ※従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明することが必要です。

    (下表参照)

    特例割合
     賃上げの表明設備の取得時期適用期間特例割合
    あり(1.5%以上)令和7年4月1日から令和9年3月31日  3年間2分の1
    あり(3%以上)令和7年4月1日から令和9年3月31日  5年間4分の1

    提出書類

    1. 償却資産申告書、種類別明細書
    2. 固定資産税の課税標準の特例適用申請書(原本)※下記「提出書類様式」からダウンロードしてください。
    3. 課税標準の特例適用申請書提出用チェックシート※下記「提出書類様式」からダウンロードしてください。本巣市の独自様式です。手続き円滑化のため上記2に添付のうえご提出ください。
    4. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)※計画の変更申請を行った場合、その申請書も併せてご提出ください。
    5. 先端設備等導入計画に係る認定書(写)※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。
    6. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
    7. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
    8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

    ※上記2と3の書類は「令和7年3月31日取得分まで」の様式とは異なりますのでご注意ください。


    以下、リース資産で、リース会社が申請する場合に必要な追加書類

    1. リース契約書(写)
    2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)

    提出書類様式(令和7年4月1日以降取得分用)

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    提出時期

     固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。

     特例対象期間中は毎年提出が必要です。

     ※令和7年中に対象設備を取得した場合、令和8年1月が提出時期です。

    先端設備導入計画の認定の手続きについて

     先端設備等導入計画の認定申請については、商工観光課に問い合わせてください。

     商工観光課 電話 058-323-7756

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 固定資産税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

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