災害による、罹災証明書等の発行・固定資産税の減免について
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罹災証明書・被災証明書
災害により建物等が被害を受けた場合、被害状況を証明する「罹災証明書」、「被災証明書」を交付しています。
交付対象
災害により被害を受けた市内の建物等の所有者または占有者
証明書の申請に必要な書類
- 罹災証明交付申請書(主に住家の災害による場合)もしくは被災証明交付申請書(住家、非住家、または住家等以外の物件に災害が生じた場合)
- 被害状況が確認できる写真
※写真はなくても申請できますが、片付けや修理前に撮影した被害状況がわかる写真がありましたら貴重な情報となりますのでできるだけ印刷してお持ちください。 - 被害場所の位置図
- その他市町が必要と認める書類
- 委任状(交付対象者およびその同居の親族以外の者が申請する場合のみ)
申請窓口
本庁舎 総務課
提出された書類の審査または現地調査を行い、罹災証明書もしくは被災証明書を交付します。
固定資産税の減額・免除制度
災害により固定資産税の納税義務者が当該固定資産に以下に該当する被害を受けた場合、申請により、納付すべき当該年度分の税額のうち、災害の発生した日以後の納期に係る納付額を減額、または免除する規定があります。
- 土地の被害面積が当該土地の地積の10分の2を超えた場合
- 家屋の被害が当該家屋の価格の10分の2を超えた場合
- 償却資産の被害が当該償却資産の価格の10分の2を超えた場合
上記に該当すると思われる場合は、「固定資産税減免申請書(災害用)」に必要事項を記入のうえ、総務課にて交付される「罹災証明書」を添付して
- 本庁舎 税務課
- 根尾分庁舎 地域調整課
にて申請してください。
対象となる場合には、固定資産税額のうち、未納付税額から被害の割合に応じて税額を減額または免除します。