災害により建物等が被害を受けた場合、被害状況を証明する「罹災証明書」、「被災証明書」を交付しています。
災害により被害を受けた市内の建物等の所有者または占有者
本庁舎 総務課
提出された書類の審査または現地調査を行い、罹災証明書もしくは被災証明書を交付します。
災害により固定資産税の納税義務者が当該固定資産に以下に該当する被害を受けた場合、申請により、納付すべき当該年度分の税額のうち、災害の発生した日以後の納期に係る納付額を減額、または免除する規定があります。
上記に該当すると思われる場合は、「固定資産税減免申請書(災害用)」に必要事項を記入のうえ、総務課にて交付される「罹災証明書」を添付して
にて申請してください。
対象となる場合には、固定資産税額のうち、未納付税額から被害の割合に応じて税額を減額または免除します。
TEL: 058-323-8133
FAX: 058-323-8134