令和7年度償却資産の申告は1月31日まで
- [更新日:]
- ID:2665

申告対象と提出期限
法人や個人で事業を営んでいる場合、その事業のために所有している事業用資産(構築物や機械、器具および備品等)には償却資産として固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日までに市税務課に申告する必要があります。
申告する際は、法人は固定資産台帳や法人税申告別表16などを、個人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿などをもとに、申告の手引きを参考にして期限までにご提出をお願いします。
※償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

提出期限 令和7年1月31日
償却資産申告の手引き
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

令和6年中に新たに償却資産を所有した人へ
償却資産申告書などの様式をお送りしますので下記「お問い合わせ」までご連絡ください。
なお、インターネットを利用した電子申告(通称eLTAX(エルタックス))も可能です。
電子申告は利用届出などの手続きが必要です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例の提出書類
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した対象設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減します。
下記ページで対象設備や必要書類をご確認の上、償却資産申告書とあわせて特例適用申請書等をご提出ください。

よくある質問
設備の耐用年数を知りたい
償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5および第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。
そのため、各資産の耐用年数については、管轄の税務署に問い合わせてください。
現在使用していない資産は申告対象か
「事業の用に供することができる」状態であれば申告の対象です。他にも、既に完成しているが稼働をさせていない資産についても、同様に申告の対象となります。
資産の評価に最低限度額はあるのか。耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却された資産は申告対象か
固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価額または改良費の額の5%に相当する額とされています。
国税においては備忘価額(1円)まで減価償却が認められていますが、固定資産税では、その資産が事業の用に供することができる状態におかれている限り、課税客体となります。
補助金を使って設備導入したが、申告時の取得価額は、補助金を引いた金額でよいか
補助金を引く前の金額で申告をしてください。固定資産税では圧縮記帳は認められていません。
会社を廃止・閉鎖した場合は、申告は必要か
廃止・閉鎖した旨を申告していただく必要があります。その際には、申告書の「18備考」欄で「3.廃業ほか」を○で囲み、その日付を記載してください。
取得価額を算定する際に、消費税はどのように取り扱えばよいか
法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。
家庭用にも事業用にも使っている備品等は申告の対象か
事業の用に供している資産であれば、申告の対象です。
なお、一つの資産に対し、家庭用部分と事業用部分で按分して取り扱うことはできません。
税務会計上、減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象か
減価償却を行っていなくても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、申告の対象です。
自動車は償却資産の申告の対象か
自動車税の種類割の課税対象となる自動車および軽自動車税の種別割の課税対象である軽自動車は、償却資産の課税対象ではありません。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます