中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和5年3月31日取得分まで)
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生産性革命の実現に向けた固定資産税の軽減(旧地方税法附則第64条)
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した対象設備について、一定の要件を満たす場合、新たに課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税をゼロとします。
※本ページは令和5年3月31日取得分までの案内です。令和5年4月1日以降取得分は制度、対象設備、提出書類等が異なりますので、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

特例措置の適用要件

対象者
以下のいずれかに当てはまる法人または個人(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
注 次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
※大規模法人とは以下の法人をいいます。
ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超または常時使用する従業者数が1000人超
イ 大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式および出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)
【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

適用期間
以下の期間に、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備・事業用家屋が対象となります。
・事業用家屋および構築物 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで
・それ以外 平成30年6月6日から令和5年3月31日まで

対象設備
【償却資産】
下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと
【事業用家屋】
以下の要件4つを満たすもの
- 取得価額が120万円以上であること
- 生産、販売活動等に直接使用する家屋であること
- 先端設備(取得価額300万円以上に限る)を稼働するために取得したものであること
- 新築であること
NO |
設備の種類 |
価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
1 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
2 |
測定工具および検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
3 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
4 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る。家屋と一体となって効用を果たすものを除く。) |
60万円以上 |
14年以内 |
5 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
6 |
事業用家屋 (取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る) |
120万円以上 |
新築 |

提出書類
- 償却資産申告書、種類別明細書
- 固定資産税(償却資産および事業用家屋)の課税標準の特例適用申請書(原本)※下記「提出書類様式」からダウンロードしてください。
- 課税標準の特例提出書類チェックシート※下記「提出書類様式」からダウンロードしてください。本巣市の独自様式です。手続き円滑化のため上記2に添付のうえご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る申請書(写)※計画の変更申請を行った場合、その申請書も併せてご提出ください。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
- 工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書(写)
- 事業用家屋の見取図等 ※一の家屋で事業用部分とそれ以外の居住部分が混在する場合は、事業専用割合がわかる資料(青色申告 決算書等)を添付。該当する家屋がない場合は不要。
以下、リース資産で、リース会社が申請する場合に必要な追加書類
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
提出書類様式
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提出時期
固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。
特例対象期間中は毎年提出が必要です。

先端設備導入計画の認定の手続きについて
先端設備の導入計画の認定のための手続きや中小企業の設備投資等に関する相談は、商工観光課に問い合わせてください。
商工観光課 電話 058-323-7756
お問い合わせ
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