認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した対象設備について、一定の要件を満たす場合、新たに課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税をゼロとします。
※本ページは令和5年3月31日取得分までの案内です。令和5年4月1日以降取得分は制度、対象設備、提出書類等が異なりますので、こちらのページをご覧ください。別ウインドウで開く
以下のいずれかに当てはまる法人または個人(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
注 次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(※)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
※大規模法人とは以下の法人をいいます。
ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超または常時使用する従業者数が1000人超
イ 大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式および出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)
【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
以下の期間に、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備・事業用家屋が対象となります。
・事業用家屋および構築物 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで
・それ以外 平成30年6月6日から令和5年3月31日まで
【償却資産】
下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
【事業用家屋】
以下の要件4つを満たすもの
NO |
設備の種類 |
価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
1 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
2 |
測定工具および検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
3 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
4 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る。家屋と一体となって効用を果たすものを除く。) |
60万円以上 |
14年以内 |
5 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
6 |
事業用家屋 (取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る) |
120万円以上 |
新築 |
以下、リース資産で、リース会社が申請する場合に必要な追加書類
提出書類様式
固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。
令和5年中に対象資産を取得した場合、令和6年1月が提出時期です。
先端設備の導入計画の認定のための手続きや中小企業の設備投資等に関する相談は、産業経済課に問い合わせてください。
産業経済課 商工観光係 電話 058-323-7755
TEL: 0581-34-5022
FAX: 0581-34-5033