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本巣市

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あしあと

    バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

    • [更新日:]
    • ID:361

    平成19年度の税制改正において、高齢者や障がい者が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、安定した居住の早期確保を図るため、固定資産税に係る「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。 

    1.減額の対象となる要件

    居住者の要件

    • 以下のいずれかの人が居住すること
    1. 65歳以上の人(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
    3. 障がいのある人

    住宅の要件

    • 新築された日から10年以上を経過した家屋
    • 賃貸住宅でない家屋
    • バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下
    • バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上(家屋の居住でない部分は減額となりません)

    工事の要件

    • 以下のような高齢者等居住改修工事等を行う
    1. 通路等の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室改良
    4. 便所改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 段差の解消
    7. 出入口の戸の改良
    8. 滑りにくい床材料への取替え
    • 高齢者等居住改修工事等の工事費用が50万円超(税込)であること(※当該工事について補助金等の交付、改修費の給付を受ける場合には、本額を差し引いた金額から判定)
    • 令和8年3月31日までに工事を完了するものであること

    2.減額内容

    固定資産税の減額と計算例

    • バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
    • 1戸あたり(併用住宅の場合は居住部分に限る)100平方メートル相当分までの固定資産税額が、3分の1減額されます。


    例1 床面積が100平方メートル、課税標準額が6,000,000円の住宅の場合

    当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。

    • 減額される額
      6,000,000円×1.4%×1/3=28,000円
    • 減額後の固定資産税額
      6,000,000円×1.4%-28,000円=56,000円

    例2 床面積が150平方メートル、課税標準額が8,100,000円の住宅の場合

    当該家屋の固定資産税額のうち100平方メートルまで3分の1が減額、残りの50平方メートルは通常の税額となります。

    • 減額される額
      8,100,000円×(100平方メートル/150平方メートル)=5,400,000円
      5,400,000円×1.4%×1/3=25,200円
    • 減額後の固定資産税額
      8,100,000円×1.4%-25,200円=88,200円

    3.申告書の提出

    減額を受けるには、原則として改修工事終了後3ヶ月以内に、下記の関係書類を添付して『バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書』を提出してください。
    申告書は、下記をクリックしてダウンロードできます。

    関係書類

    1. 納税義務者の住民票の写し(市外にお住まいの場合)
    2. 改修工事にかかる明細書(バリアフリー改修に該当する部分の明示された見積等)
    3. 改修工事箇所の改修前後の写真
    4. 改修工事費にかかる領収書
    5. 居住要件を証する書類
      (1)65歳以上の人→なし
      (2)要介護認定または要支援認定を受けている人→介護保険の被保険者証の写し等
      (3)障がいのある人→障害者手帳または療育手帳の写し
    6. バリアフリー改修にかかる補助金または給付金を受けている場合、その決定(確定)通知書等の写し
      ※上記2、3、4の書類については、建築士または登録住宅性能評価機関等の発行する証明書を添付することで代えることができます。

    4.減税制度の併用

    • 1戸につき、バリアフリー改修特例の適用は1回限りです。
    • 新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている場合は適用できません。
    • バリアフリー改修特例は、通常の省エネ改修特例と併せて適用を受けられますが、省エネ改修特例(認定長期優良住宅)と併せて適用を受けることはできません。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 固定資産税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

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