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    住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

    • [更新日:]
    • ID:470

    平成18年度の税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る「耐震改修促進税制」が創設されました。
    この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。

    1.減額の対象となる要件

    住宅の要件

    • 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上)

    (※個人が自ら居住の用に供する住宅に適用対象が限定されているわけではないため、例えば、耐震改修を行った人が居住せずにその人の家族が居住の用に供している住宅、法人が賃貸の用に供している住宅などについても、減額措置の対象となります。)

    工事の要件

    • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

    (耐震改修前において現行の耐震基準に適合している既存住宅についても、他の要件を満たす耐震改修が行われた場合には減額措置の対象となります。)

    • 耐震改修工事費用が50万円超(税込)であること

    (マンションなどの耐震改修工事などは全体工事費を床面積割合等で按分し、1戸あたりの負担費用が50万円超であるとき)

    • 令和8年3月31日までに工事を完了するものであること

    長期優良住宅の要件(該当する場合のみ)

    • 長期優良住宅化リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    • 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること

    2.減額内容

    • 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が、工事が完了した年の翌年度分から下表の区分において減額されます。
    • 耐震改修工事が行われた家屋のうち、居住用部分だけが減額対象(併用住宅における店舗・事務所等の部分や車庫・倉庫、土地の固定資産税は減額対象となりません。)
    減額内容一覧表
    耐震改修工事区分減額期間 減税率
    耐震改修工事翌年度から1年度分 税額の2分の1
    「通行障害既存耐震不適格建築物(※)」を耐震改修工事翌年度から2年度分 税額の2分の1
    耐震改修工事した物件が長期優良住宅に該当翌年度から1年度分
    税額の3分の2
    「通行障害既存耐震不適格建築物(※)」かつ耐震改修工事した物件が長期優良住宅に該当翌年度から2年度分

    1年度目:税額の3分の2

    2年度目:税額の2分の1

    (※)・・・建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定

    3.申告書の提出

    減額を受けるには、原則として改修工事終了後3ヶ月以内に、下記の関係書類を添付して『耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書』を提出してください。

    申告書は、下記をクリックしてダウンロードできます。

    関係書類

    • 増改築等工事証明書(注1)または住宅耐震改修証明書(注2)のいずれか
    • 改修工事にかかる明細書(工事請負契約書の写し等)
    •  改修工事の費用の額が確認できる書類(領収書等)
    • 改修工事箇所の改修前後の写真
    • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定がある場合のみ)

    ※(注1)・・・証明書は以下のいずれかに発行を依頼してください。

    1. 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
    2. 指定確認検査機関
    3. 登録住宅性能評価機関
    4. 住宅瑕疵担保責任保険法人

    ※(注2)・・・証明書は本巣市に発行を依頼してください。(住宅耐震改修に関する補助事業を活用した場合に限ります。)

    4.減税制度の併用

    バリアフリー改修特例や省エネ改修特例と併せて適用を受けることはできません。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 固定資産税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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