平成18年度の税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る「耐震改修促進税制」が創設されました。
この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
(※個人が自ら居住の用に供する住宅に適用対象が限定されているわけではないため、例えば、耐震改修を行った人が居住せずにその人の家族が居住の用に供している住宅、法人が賃貸の用に供している住宅などについても、減額措置の対象となります。)
(耐震改修前において現行の耐震基準に適合している既存住宅についても、他の要件を満たす耐震改修が行われた場合には減額措置の対象となります。)
(マンションなどの耐震改修工事などは全体工事費を床面積割合等で按分し、1戸あたりの負担費用が50万円超であるとき)
耐震改修工事区分 | 減額期間 | 減税率 |
---|---|---|
耐震改修工事 | 翌年度から1年度分 | 税額の2分の1 |
「通行障害既存耐震不適格建築物(※)」を耐震改修工事 | 翌年度から2年度分 | 税額の2分の1 |
耐震改修工事した物件が長期優良住宅に該当 | 翌年度から1年度分 | 税額の3分の2 |
「通行障害既存耐震不適格建築物(※)」かつ耐震改修工事した物件が長期優良住宅に該当 | 翌年度から2年度分 | 1年度目:税額の3分の2 2年度目:税額の2分の1 |
(※)・・・建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定
減額を受けるには、原則として改修工事終了後3ヶ月以内に、下記の関係書類を添付して『耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書』を提出してください。
申告書は、下記をクリックしてダウンロードできます。
※(注1)・・・証明書は以下のいずれかに発行を依頼してください。
※(注2)・・・証明書は本巣市に発行を依頼してください。(住宅耐震改修に関する補助事業を活用した場合に限ります。)
バリアフリー改修特例や省エネ改修特例と併せて適用を受けることはできません。
TEL: 0581-34-5022
FAX: 0581-34-5033