省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について
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平成20年度の税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が翌年度分に限り減額されることとなります。

1.減額の対象となる要件

住宅要件
- 平成26年4月1日前から所在する家屋
- 賃貸住宅でない家屋
- 省エネリフォーム後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用の家屋
- 省エネリフォーム後の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

工事の要件
- 下記に示す工事のうち窓の改修を含む工事で、現行の省エネ基準相当に新たに適合すること
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床等の断熱改修工事
- 天井等の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 熱損失防止改修工事費用が50万円超(税込)であること
(国または地方公共団体から補助金または給付金等の交付金を受ける場合には、工事費用から交付額を差し引いた金額で判定)
- 熱損失防止改修工事費用が60万円超(※)であること(令和4年3月31日までに工事等が完了した場合には50万円を超えていること。) ただし、国または地方公共団体から補助金または給付金等の交付金を受ける場合には、工事費用から交付額を差し引いた金額で判定します。)
※熱損失防止改修工事等に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効給湯器若しくは、太陽光熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含める。
- 令和8年3月31日までに工事を完了するものであること

長期優良住宅の要件(該当する場合のみ)
- 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること

2.減額内容

固定資産税の減額と計算例
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
- 1戸あたり(併用住宅の場合は居住部分に限る)120平方メートル相当分までの固定資産税額が、3分の1減額されます。
※省エネ改修工事した家屋が長期優良住宅に該当する場合には3分の2減額されます。

例1 床面積が100平方メートル、課税標準額が6,000,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
- 減額される額
6,000,000円×1.4%×1/3=28,000円 - 減額後の固定資産税額
6,000,000円×1.4%-28,000円=56,000円

例2 床面積が150平方メートル、課税標準額が8,250,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額のうち120平方メートルまで3分の1が減額、残りの30平方メートルは通常の税額となります。
- 減額される額
8,250,000円×(120平方メートル/150平方メートル)=6,600,000円
6,600,000円×1.4%×1/3=30,800円 - 減額後の固定資産税額
8,250,000円×1.4%-30,800円=84,700円

3.申告書の提出
減額を受けるには、原則として改修工事終了後3ヶ月以内に、下記の関係書類を添付して
『省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書』を提出してください。
申告書は、下記をクリックしてダウンロードできます。

関係書類
- 増改築等工事証明書(注1)
- 改修工事にかかる明細書
- 改修工事箇所の改修前後の写真
- 改修工事費にかかる領収書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
※(注1)・・・以下のいずれかに発行を依頼してください。
- 建築士事務所登録している事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人

4.減税制度の併用
- 1戸につき、省エネ改修特例の適用は1回限りです。
- 新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている場合は適用できません。
- バリアー改修特例は、通常の省エネ改修特例と併せて適用をうけられますが、省エネ改修特例(認定長期優良住宅)と併せて適用を受けることはできません。