ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

本巣市

スマートフォン表示用の情報をスキップ

セーフティネット保証5号に基づく認定

[2024年4月1日]

ID:1201

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

セーフティネット5号認定

セーフティネット保証5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象業種について

現在の指定業種については、添付ファイルのとおりです。
※今後の業況に応じて、業種が追加される場合もあります。

関連情報

認定対象者・認定要件

  1. 主たる事業所(本店)が本巣市内にある事業者であること。
  2. 経済産業大臣の指定を受けた業種を営む中小企業者であること。
  3. 以下いずれかの要件を満たす中小企業者
    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間の売上高等の見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

認定基準の運用緩和について

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。

【対象となる人】

1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高の前年比較では認定が困難な事業者

【認定基準】

最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

認定申請から融資申込みまでの流れ

  1. 産業経済課にセーフティネット保証認定申請の必要書類を提出してください。
  2. セーフティネット保証制度における認定要件を満たしていることが確認でき次第、市の認定書を発行します。(認定には、数日かかります。)
  3. 認定書の有効期間内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ保証付融資を申し込んでください。※信用保証協会に提出する認定書は原本の写し(コピー)でも構いません。

認定申請の手続きについて(お願い)

認定申請は、窓口混雑の緩和による新型コロナウイルス感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、金融機関による代理申請を原則とします。

事業者・金融機関の皆さまについては、ご理解とご協力をお願いします。

必要書類

  1. 5号認定申請書 1通
  2. 売上高等の証明資料(月別売上表) 1通
  3. 委任状(金融機関等が代理申請を行う場合) 1通
  4. 法人の方は、商業登記簿謄本または抄本の写し 1通
    個人の方は、直近年の所得税確定申告書の写し 1通

関連様式

最近3か月実績の売上高等で申請する場合
 認定申請者の類型申請書の種類 
 1つの指定業種のみを営んでいるまたは全ての事業が指定業種

認定申請書様式第5-(イ)-⓵

月別売上表(イ)-⓵

 2つ以上の事業を営み主たる業種が指定業種

認定申請書様式第5-(イ)-⓶

月別売上表(イ) -⓶

 2つ以上の事業を営み1つ以上が指定業種

 認定申請書様式第5-(イ)-⓷

月別売上表(イ)-⓷

最近1か月の売上高等とその後2か月の売上高等見込みで申請する場合
 認定申請書の類型申請書の種類 
 1つの指定業種のみを営んでいるまたは全ての事業が指定業種認定申請書様式第5-(イ)-⓸

月別売上表(イ)-⓸

  2つ以上の事業を営み主たる業種が指定業種認定申請書様式第5-(イ)-⓹

月別売上表(イ)-⓹

  2つ以上の事業を営み1つ以上が指定業種認定申請書様式第5-(イ)-⓺

月別売上表(イ)-⓺

※認定要件(ロ)については、下記のお問い合わせ先までお電話等でご相談ください。

※創業1年1ヶ月未満の事業者については、認定要件に係る比較の期間や申請書の様式が異なりますので、必ず事前に下記のお問い合わせ先までお電話等でご相談ください。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 産業経済部 商工観光課 商工観光係 

TEL: 058-323-7756

FAX: 058-323-1157

お問い合わせフォーム