中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
令和3年6月16日より、先端設備等導入計画の根拠法令が、これまでの「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されることとなり、先端設備等導入計画の認定申請等受付に関する申請書の様式が変更されましたので、以下を参照し、新しい様式で申請ください。
添付ファイル
市では太陽光発電施設の設置に関して、売電を目的とする太陽光発電設備については対象としていません。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金等の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他※ |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定事業者 |
ゴム製品製造業※※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
○基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前に確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
制度について、詳しくは次のリンク先からご確認いただけます。
様式
チェックシートを必ず添付し、下記の窓口に持参または郵送してください。
産業経済部 商工観光課
電話:058-323-7756
〒501-0491 本巣市早野255番地
固定資産税の特例については以下のとおりです。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆測定工具および検査工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備※(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ○中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ○令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ○令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
税制特例のほかに、次の補助金の優先採択が行われます。詳しくは、各補助金のホームページでご確認ください。
産業経済部 商工観光課
電話:058-323-7756
ファックス:058-323-8101
E-メール:shoukoukankou@city.motosu.lg.jp