平成30年6月6日に、革新的な技術やサービスの開発を促し、産業競争力の強化を目指すことを目的とした『生産性向上特別措置法』が施行されました。
本巣市では、この法律に基づき、今後3年間(平成30年度から平成32年度)を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、設備投資の支援措置として、償却資産に係る固定資産税の特例措置を実施します。
設備投資を予定されている中小企業、事業者は、お気軽に問い合わせてください。
新規取得の設備(償却資産)に係る固定資産税が3年間ゼロ
中小企業者など(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など)のうち、先端設備等導入計画を策定し、市の認定(労働生産性平均3%以上向上、市計画に合致)を受けた者(大企業の子会社除く)
商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備が対象となります。
No. | 設備の種類 | 価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
1 | 機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
2 | 測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
3 | 器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
4 | 建物付属設備 (家屋と一体となって効用を果たすものを除く) | 60万円以上 | 14年以内 |
5 | 事業用家屋 (取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る) | 120万円以上 | |
6 | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※中古資産は除きます。
※2021年3月31日(2020年度末)までに取得される設備が対象となります。
特例措置を受けることができる対象事業を、市内に従業員が従事する事業所があり、かつ当該事業所に導入する先端設備等が生産等の用に供される事業に限定するため、市導入促進基本計画の変更を行い、国から同意を受けました。
市が策定した『導入促進基本計画』に基づき、『先端設備等導入計画』を策定し、市の認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画の認定を受けたい中小企業者等は、市が策定した「導入促進基本計画」に基づき、計画書を作成のうえ本巣市役所糸貫分庁舎の産業経済課まで提出してください。計画書の添付資料として、工業会などが発行する取得設備などの証明書や認定経営革新など支援機関の確認書が必要となります。また、計画認定後に償却資産の申告が必要です。
※取得する設備の生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上することを確認するため、工業会が発行する証明書の添付が必要になります。
※直接事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することを確認するため、認定経営革新等支援機関が発行する確認書の添付が必要になります。
岐阜県内の認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ別ウインドウで開くで確認することができます。
制度については、中小企業庁のホームページ別ウインドウで開くでご確認いただけます。
添付ファイル
固定資産税の特例措置の他に、次の補助金についても優先採択が行われます。詳しくは、各補助金のホームページでご確認ください。
様式
※先端設備等導入計画関係の様式において押印が廃止されました。
産業経済課 商工観光係(糸貫分庁舎)
電話 058-323-7755
ファックス 058-323-1157
E-メール sankei@city.motosu.lg.jp
税務課(本庁舎)
電話 0581-34-5022
ファックス 0581-34-5033
E-メール zeimu@city.motosu.lg.jp