セーフティネット保証2号に基づく認定
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セーフティネット2号認定
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件
次の(イ)(ロ)のいずれかに該当すること
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

指定案件について
指定案件は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

認定申請から融資申込みまでの流れ
- 商工観光課窓口にセーフティネット保証認定申請の必要書類を提出してください。
- セーフティネット保証制度における認定要件を満たしていることが確認でき次第、市の認定書を発行します。(認定には、数日かかります。)
- 認定書の有効期間内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ保証付融資を申し込んでください

必要書類
- 2号認定申請書
- 2号計算書
- 指定事業者との取引依存度がわかる資料(決算書、売上台帳、仕入台帳、納品書など)
- 各月売上高の根拠資料(売上台帳、試算表など)
- 委任状(金融機関等が代理申請を行う場合)
- 法人の方は、商業登記簿謄本または抄本の写し
個人の方は、直近年の所得税確定申告書の写し

関連様式
必要書類
その他
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