特定創業支援等事業を受けたことの証明について
- [更新日:]
- ID:1341

特定創業支援等事業を受けたことの証明について
本巣市は「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町の3市9町と共同で策定し、認定を受けています。
計画の認定を受けたことにより、計画に定めた「特定創業等支援事業」を一定程度受けた創業者は、市から証明書の交付を受け、会社設立時の登録免許税の軽減などの支援を受けることができます。

特定創業支援等事業
(1)大垣商工会議所が行う「創業塾」・「女性創業塾」
大垣商工会議所のホームページ(別ウインドウで開く)
(2)大垣ビジネスサポートセンター(Gaki-Biz)にて行う個別経営相談
大垣ビジネスサポートセンターのホームページ(別ウインドウで開く)
※(1)の場合は講義に8割以上出席、(2)の場合は1か月以上にわたり4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得することが必要となります。

証明を受けた創業者への支援

(1)会社設立時の登録免許税の軽減
- 株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円
- 合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円
- 合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円

(2)創業関連保証の特例
通常、事業開始2か月前から対象のところを、事業開始6か月前から利用することが可能
岐阜県信用保証協会のホームページ(別ウインドウで開く)

(3)日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
日本政策金融公庫「新創業融資制度」のホームページ(別ウインドウで開く)

(4)日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
日本政策金融公庫「新規開業資金」のホームページ(別ウインドウで開く)

証明書の交付
特定創業支援等事業の支援を受けた人は、証明書の交付申請ができます。申請後概ね1週間程度で郵送にて証明書を交付します。
証明書を複数枚希望される場合は、必要枚数分の申請書を提出してください。

証明書の交付対象者
特定創業支援等事業による支援を受け、下記のいずれかに該当する人
- 創業を行おうとする人
- 創業後5年未満の個人

必要書類
・証明申請書(交付希望枚数分)
・特定創業支援等事業による支援を受けたことがわかる証明書の写し
※各特定創業支援等事業の実施機関に発行を依頼してください。
なお、創業後5年未満の個人については、上記書類に加えて下記のいずれかの書類も提出してください。
・開業届の写し(税務署受付印のあるもの)、もしくは履歴事項全部証明書など設立日がわかる書類の写し

提出先
産業経済部 商工観光課
電話:058-323-7756
〒501-0491 本巣市早野255番地
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます