軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する人に課税されます。
4月2日以降に軽自動車を取得した場合、その年度は課税されません。
ただし、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車・譲渡されても、当該年度分の税金は全額納めていただくこととなり、還付もありません。
納税証明書については、市税証明についてのページ別ウインドウで開くをご覧ください。
納期限については、税金の納期限のページ別ウインドウで開くをご覧ください。
令和6年度における軽自動車税(種別割)の年税額は以下のとおりです。
車種区分 | 税額 |
---|---|
原付 50cc以下(定格出力0.6kw以下) | 2,000円 |
原付 50cc超90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下) | 2,000円 |
原付 90cc超125cc以下(定格出力0.8kw超1.0kw以下) | 2,400円 |
原付 ミニカー | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊 その他 | 5,900円 |
雪上車 | 3,600円 |
※特定小型原動機付自転車についてはこちらもご確認ください。
最初の新規検査を受けた年※によって税額が変わります。
グリーン化を進める観点から、新規検査から13年経過した車両(重課対象車両)は、新税額のおおむね20%の割増の税額がかかります。
令和6年度は、平成23年3月以前に新規検査を受けた車両が対象となります(電気自動車等は除きます)。
一方、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両(軽課対象車両)については、令和6年度分の軽自動車税の税額が軽減されます。
車種区分 | 税額 平成27年3月31日までに 新規検査を受けた車両 | 税額 平成27年4月1日以降に 新規検査を受けた車両 | 税額 重課対象車両 | 税額 軽課対象車両 25%軽減※1 | 税額 軽課対象車両 50%軽減※2 | 税額 軽課対象車両 75%軽減※3 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 3,000円 ※4 | 2,000円 ※4 | 1,000円 |
四輪 乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ― | ― | 2,700円 |
四輪 乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
四輪 貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ― | ― | 1,300円 |
四輪 貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ― | ― | 1,000円 |
※1 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成。
※2 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成。
※3 電気軽自動車および天然ガス軽自動車。
※4 乗用の営業用のみ。
※最初の新規検査を受けた年は、車検証の「初度検査年月」に記載されています。
軽自動車は、車種ごとに登録・廃車等の申告先が異なります。
税務課、根尾分庁舎地域調整課
中部運輸局岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番地1 電話 050-5540-2053
軽自動車検査協会 岐阜事務所
羽島市福寿町千代田三丁目83番 電話 050-3816-1775
市役所で申告する場合に必要なものは、以下のとおりです。
標識(以下、ナンバープレートといいます。)の交付等の手続きは、即日、その場で行っています。
また、ナンバープレートの再交付(400円)以外の手続きの費用は、無料です。
添付ファイル
申告事由 | 申告に必要なもの |
---|---|
・販売店等から新規購入した場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(※1) ・販売証明書(※2) ・届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
・市外の方から譲り受けた場合 ・市外から転入した場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(※1) ・譲渡証明書(※2) ・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
・廃棄した場合 ・譲渡した場合 ・市外へ転出する場合 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(※1) ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
・市内在住者間の譲渡、譲受けの場合 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(※1) ・ナンバープレート 市内在住者間に限り、ナンバープレートをそのまま使用することもできます。 ナンバーをそのまま使用する場合は、返却の必要はありません。 ・標識交付証明書 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(※1) ・譲渡証明書(※2) ・届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
・所有者(納税義務者)が死亡し、車両を廃棄した場合 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(※1) |
・所有者(納税義務者)が死亡し、相続人へ名義変更する場合 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(※1) |
※1 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」および「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」の所有者、使用者欄は本人(被相続人の場合は相続人)が記名してください。
※2 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に販売・譲渡証明書欄を設けていますので、こちらに販売者もしくは譲渡人が記名していただければ、販売証明書・譲渡証明書は不要となります。
本巣市では、平成23年度から、軽自動車税の納期限を4月30日から5月31日に変更しました。
納期限が土・日・祝日の場合は、翌日が納期限となります。
例年、納税通知書は5月上旬頃の発送となります。
5月17日を過ぎても納税通知書がお手元に届かない場合は、市役所税務課までご連絡ください。
令和5年1月から軽JNKSが運用されることに伴い、口座振替、スマホ決済、クレジットカード納付をした場合、例年6月に納税証明書(車検用)を送付していましたが、令和5年度から送付しません。ただし、小型二輪は軽JNKSの対象外のため、納税証明書(車検用)を郵送します。
紙の納税証明書が必要な場合は、市税証明についてのページをご覧ください。
身体あるいは精神に障がいのある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として不可欠になっている軽自動車等については、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限り減免を受けることができます。
詳細については、減免についてのページをご覧ください。
TEL: 058-323-8133
FAX: 058-323-8134