令和5年7月1日の道路交通法の一部改正(令和4年法律第32号)により、原動機付自転車のうち、要件を満たすキックボード等が「特定小型原動機付自転車」として定義されます。特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている特定小型原動機付自転車の条件を満たす車両については、新標識への交換が可能です。三輪以上でミニカーとして申告している特定小型原動機付自転車を所有している人は、特定小型原動機付自転車として申告することで税率区分が変更されます 。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全てに該当するもの。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)公道を走行するためには、自賠責保険の加入や、保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
手続きは従来の原動機付自転車のとおりですが、販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
2,000円(年額)
TEL: 058-323-8133
FAX: 058-323-8134