ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

本巣市

スマートフォン表示用の情報をスキップ

減免について

[2024年3月29日]

ID:395

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

身体などに障がいのある人で一定の要件に該当する人が所有する軽自動車(二輪車含む)について、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。ただし、知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者本人と生計を一にする人が所有する軽自動車も対象となります。

申請受付期間・申請窓口

令和6年4月10日から令和6年5月31日まで

申請書

申請窓口

税務課、真正支所地域調整課、糸貫支所地域調整課、根尾総合支所総務産業課

注意

  • 上記期間中に申請書が提出されないと、前年度に減免を受けている人でも、令和6年度の減免は受けられません。
  • 例年、期間を過ぎてから申請書を提出される人がいますが、受付期間を過ぎて提出された申請書は規定により受付ができませんのでご注意ください。

減免を受けられる人の範囲

身体などに障がいがあり、次の表に該当する人、または身体などに障がいがある人と生計を一にする人もしくは身体などに障がいがある人を常時介護する人が運転し、もっぱら、障がいのある人の生業、通学、通勤、社会参加のために使用する車両に限ります。

身体障がいの人

身体障がいの人が減免の対象となる範囲
障害区分減免の対象となる範囲
視覚障害1級、2級、3級、4級
聴覚障害2級、3級
平衡機能障害3級
音声機能障害3級
(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
上肢不自由1級、2級、3級
下肢不自由1級、2級、3級、4級、5級、6級
体幹不自由1級、2級、3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1級、2級、3級、4級、5級、6級
心臓機能障害1級、3級
じん臓機能障害1級、3級
呼吸器機能障害1級、3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害1級、3級
小腸の機能障害1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級、2級、3級
肝臓機能障害1級、2級、3級

※2以上の障がいがある場合には、総合判定による級別により判断します。

戦傷病者の人

戦傷病者の人が減免の対象となる範囲
障害区分
(戦傷病者手帳)
減免の対象となる範囲
視覚障害特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る。)
上肢不自由特別項症から第4項症までの各項症
下肢不自由特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症
肝臓の機能障害特別項症から第3項症までの各項症

知的障がいの人

療育手帳に記載された障がいの程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の人

精神障がいの人

精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の人

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 減免を受ける人(納税義務者)のマイナンバー確認書類
    例 マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カード、マイナンバー記載の住民票 等
  • 届出をされる人の本人確認書類(運転免許証等)
  • 各種手帳(身体障害者・療育・戦傷病者・精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの)
  • 減免を受ける車両の自動車検査証
  • 運転される人の運転免許証
  • 委任状(届出をされる方が減免を受ける人(納税義務者)でない場合のみ必要)(下記添付ファイル参照)

注意事項

  • 障がいの等級により減免が受けられない場合がありますので、税務課までご相談ください。
  • 減免を受けられる車両は、1人につき1台(軽自動車・普通自動車を所有する人は、所有する車両のうちいずれか一台)です。
  • 申請は毎年必要です。
    なお、前年度減免を受けられた人には、4月中旬に減免継続用の申請書を郵送します。前年度減免内容等に変更がない場合、郵送での提出も可能です。変更がある場合、税務課までお問合せください。

その他

次の車両も減免の対象となる場合があります。

  • 公益のために直接専用する軽自動車
  • 生活保護法の規定による保護を受ける人の所有する軽自動車
  • 構造が専ら身体障がい者等の人の利用に供するためのものである軽自動車

お問い合わせ

本庁舎 総務部 税務課 課税係 

TEL: 0581-34-5022

FAX: 0581-34-5033

お問い合わせフォーム