身体などに障がいのある人で一定の要件に該当する人が所有する軽自動車(二輪車含む)について、軽自動車税(車種別)の減免を行っています。
令和5年4月10日から令和5年5月31日まで
税務課、真正支所地域調整課、糸貫支所地域調整課、根尾総合支所総務産業課
身体などに障がいがあり、次の表に該当する人、または身体などに障がいがある人と生計を一にする人もしくは身体などに障がいがある人を常時介護する人が運転し、もっぱら、障がいのある人の生業、通学、通勤、社会参加のために使用する車両に限ります。
障害区分 | 減免の対象となる範囲 |
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視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 |
聴覚障害 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る) |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (上肢機能) | 1級、2級、3級 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (移動機能) | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 |
心臓機能障害 | 1級、3級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級、3級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 |
※2以上の障がいがある場合には、総合判定による級別により判断します。
障害区分 (戦傷病者手帳) | 減免の対象となる範囲 |
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視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
療育手帳に記載された障がいの程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の人
精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の人
添付ファイル
次の車両も減免の対象となる場合があります。
TEL: 0581-34-5022
FAX: 0581-34-5033