農耕作業用自動車のナンバープレート交付申請手続きについて
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農耕作業用自動車(コンバイン、トラクター等で乗用装置付)は、道路運送車両法により、最高速度が時速35キロメートル未満のものは小型特殊自動車の取り扱いとなり、道路走行の有無、中古、新車にかかわらずナンバープレートの交付申請手続きが必要です。
手続きの際には、メーカー名・車台番号(通常は車体に銘板表示されています。)等のわかるもの(販売証明書等)、届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参いただき、下記申請窓口で手続きをしてください。

申請手続き
本庁舎 税務課
根尾分庁舎 地域調整課
※緑色ナンバー交付には、手数料はかかりません。

代表的な農耕作業用自動車
コンバイン、農耕トラクター、乗用田植機、乗用農薬散布車(スピードスプレーヤー)

税率
農耕作業用自動車の税率は、1台につき年額2400円です。
(毎年4月1日現在の所有者に課税されます。)

農業所得での経費算入
農業所得を申告する際には、支払った農耕作業用自動車に課税される軽自動車税(種別割)を公租公課として経費算入することができます。

注意
- 農耕作業用自動車の届け出は、道路を走行することの有無にかかわらず必要です。
- 農耕作業用自動車として市で申請を受け付けられる車両は、道路運送車両法施行規則第2条および別表第1に分類された農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えた車両に限られます。
周知用チラシ