農地の転用について(農地法第4条、第5条)
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農地等を農業以外の用途(宅地など)に使用するときは、農地転用の許可が必要となります。(農地法第4条第1項、第5条第1項)転用は、県知事(一定規模を超えると大臣)の許可となります。
必要書類を毎月10日までに農業委員会に提出してください。
ただし、農業振興地域で農用地として指定がある農地は転用の手続きができません。先に農用地指定を外す手続き(農振除外)が必要となります。
提出書類
書類は3部(正本1部、副本2部)作成し、提出してください。
※書類は一般的な提出書類であり、詳しくは下記添付ファイルの一覧表をご覧ください。
| 書類の種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 4条転用許可申請申込書 5条転用許可申請申込書 ※下記添付ファイル参照 | 1部提出(本巣市へ提出のみ) 捨印を押印してください | |
| 4条転用許可申請書 5条転用許可申請書 ※下記添付ファイル参照 | 正本1部、副本2部 合計3部 捨印・契印を押印してください | |
| 土地の登記事項証明書 | 全部事項証明書に限る | 3か月以内に交付されたもの |
| 公図等の写し等 | 土地の地番を表示する図面 | 申請地を赤で囲む 周辺土地の地目を記入する |
| 位置図(縮尺10,000分の1〜50,000分の1) | 申請地周辺の土地利用状況が確認できるもの | 申請地を赤で囲む |
| 配置図(縮尺500分の1〜2000分の1) | 申請地に建設しようとする建物または施設の面積、位置、形状および施設間の距離が確認できるもの | |
| 申請地付近の現況を示す図面 | 住宅地図の写し等 | 申請地を赤で囲む |
| 土地利用計画図 | 建物または施設を建設する場合には建物平面図 | |
| 資金証明書(預金残高証明書、融資証明書) | 転用事業のすべてを実施する資金を準備していることが確認できるもの | |
| 農地転用協議書または農地転用決議書等 | 土地改良区によって様式が異なる | 土地改良区へ農地転用申出書を提出し、協議済書等をもらう |
| 土地所有者の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し | 土地の登記事項証明書に記載の住所が現住所と異なる場合 | |
| 譲受人の住民票の写し | 譲受人が市外の住民の場合 | |
| 代替地の検討調書 | 第3種農地でない場合 | 明らかでない場合は添付すること |
| 隣地承諾書 ※下記添付ファイル参照 | 隣地が農地である場合 | 当該農地が貸地である場合は、借人の意向も踏まえた同意 |
| 誓約書 ※下記添付ファイル参照 |
添付ファイル
農地転用許可後の事業計画変更
農地法第4条または第5条の許可を受けた後、事業完了前に、第三者に事業を承継しようとする場合や事業計画等を変更しようとする場合は、事業計画変更の承認が必要となります。
書類は3部(正本1部、副本2部)作成し、提出してください。
買受適格証明
農地の競売、公売に参加するときに必要となる書類です。
書類は3部(正本1部、副本2部)作成し、提出してください。
農地転用許可後に必要な届出・報告について
農地転用許可後には、転用事業の進捗状況に応じて、農業委員会に対する各種報告書等の提出が必要となります。必要な報告書等の提出がない場合、許可条件違反となります。なお、転用事業に係る許可条件や注意事項等については、交付された「転用許可指令書」に記載されているため、併せてご確認ください。
届出書・報告書は2部作成し、提出してください。
事業着手届
転用事業に着手したら、提出してください。
事業完了報告書
転用事業が完了したら、提出してください。
添付書類:現況写真
事業進捗状況報告書
事業着手の日から3か月およびその1年ごとに提出してください。
添付書類:現況写真
事業実施状況報告書
添付ファイル
駐車場、資材置場等を転用目的とする場合は、事業完了の報告があった日から6か月ごとに3年間提出してください。
地域計画区域内における砂利採取を転用目的とする場合は、農地復元後から6か月ごとに1年間提出してください。
添付書類:現況写真
