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あしあと

    農地の権利移動について(農地法第3条)

    • [更新日:]
    • ID:502

     農地等を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合には、農業委員会の許可が必要となります。(農地法第3条第1項)

     必要書類を毎月10日までに農業委員会に提出してください。

    主な許可要件

    1. 全部効率利用要件:農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、既に権利を有している農地と、許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
    2. 農地所有適格法人要件:法人の場合は、農地所有適格法人であること。(※農地所有適格法人以外の法人の場合は、解除条件付き貸借となります。)
    3. 農作業常時従事要件:農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること。
    4. 地域との調和要件:取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないこと。

    必要書類

     書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、提出してください。

     ※書類は一般的な提出書類であり、詳しくは下記添付ファイルの一覧表をご覧ください。

    農地等の売買・貸借(転用目的以外)にかかる必要書類(農地法第3条)一覧表
    書類の種類内容備考
    3条許可申請申込書
    ※下記添付ファイル参照

    1部提出
    捨印を押印してください
    3条許可申請書
    ※下記添付ファイル参照
    正本1部、副本1部 合計2部
    捨印・契印を押印してください
    土地の登記事項証明書全部事項証明書に限る3か月以内に交付されたもの
    公図の写し等申請地を赤で囲む
    位置図(縮尺10,000分の1から50,000分1)申請地周辺の土地利用状況が確認できるもの申請地を赤で囲む
    申請地周辺の土地利用状況が確認できるもの住宅地図の写し等申請地を赤で囲む
    耕作証明(要筆別明細)譲受人が市外の農地を耕作している場合
    通作距離図譲受人が市外の住民の場合縮尺25,000分の1から10,000分の1程度の地図に、自宅から申請地までの経路を表示し、距離と時間を記入
    営農計画書
    ※下記添付ファイル参照
    譲受人が新規就農者の場合や、市外の農地を耕作している場合
    土地所有者の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し土地登記簿上の所有者の住所と現住所が異なる場合
    譲受人世帯全員の住民票の写し譲受人が市外の住民の場合

    耕作者同意書

    ※下記添付ファイル参照

    土地所有者と耕作者が異なる場合

    誓約書

    ※下記添付ファイル参照


    買受適格証明

     農地の競売、公売に参加するときに必要となる書類です。

     書類は2(正本1部、副本1部)作成し、提出してください。

    お問い合わせ

    本庁舎 産業経済部 農政課 農政係

    電話: 058-323-7755 ファックス: 058-323-8101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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