農振農用地の除外の手続きについて
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農振除外の受付期間(令和6年度)
本巣市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るための優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。
年2回、農振除外の申出書を受け付けていますが、可否の決定までに時間を要しますのでスケジュールにご注意ください。
受付期間
- 前期受付分
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年9月2日(月曜日) - 後期受付分
令和6年9月3日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)
受け付けから除外決定まで時間がかかりますので、事業計画は十分に余裕をもってください。
添付ファイル
農振除外について
農振農用地に指定されている農地は、農業以外の用途に利用することができません。
農振農用地に住宅や工場等を建設する場合、または、駐車場や資材置き場として利用する場合など、農業以外の用途に利用する場合には、農振農用地からの除外(農振除外)や農地転用の手続きが必要となります。
転用を予定している農地が農振除外が必要である土地であるかの確認は、農業委員会まで問い合わせてください。
農用地区域内からの除外要件
農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、本巣市の農用地利用計画を変更し、農振除外を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
この農振除外は次のすべての要件を満たすのみ行うことができます。
- 農振農用地以外の土地をもってかえることが困難であること
- 農用地の集団化、作業の効率化、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
上記5つの要件を満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。
必要書類
書類 | 備考 |
---|---|
除外申出書 ※下記添付ファイル参照 | |
土地登記簿謄本、公図 | 3ヶ月以内のもの |
位置図 | |
土地利用計画図 | 建物を建築する場合は建物平面図 |
隣地承諾書 ※下記添付ファイル参照 | 当該農地に耕作者がいる場合は耕作者の意向も踏まえた同意 |
土地所有状況調書 ※下記添付ファイル参照 | 所有土地の位置図も添付 |
誓約書 ※下記添付ファイル参照 |
提出先
本巣市農業委員会事務局(本巣市役所本庁舎 農政課内)
電話 058-323-7755
ファックス 058-323-8101