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あしあと

    農業用施設のための転用届出書(2a未満の農業用施設等)

    • [更新日:]
    • ID:3142

     農地を農地以外の用途に転用する場合は、原則として農地法に基づく許可が必要となりますが、耕作に必要な農業用施設であって、転用する面積が2a(200平方メートル)未満の場合には、農業委員会への届出をもって手続きが完了します。(農地法施行規則第29条第1号)

     ※2a(200平方メートル)未満とは、建設する農業用施設の建築面積ではなく、農業用施設を利用するために必要な土地の面積です。

    届出に必要なもの

    1.届出書

    2.土地の全部事項証明書

    3.公図の写し等

    4.位置図

    5.配置図

    6.土地利用計画図

    7.誓約書

    ※事業開始前に書類を提出してください。

    提出書類

    お問い合わせ

    本庁舎 産業経済部 農政課 農政係

    電話: 058-323-7755 ファックス: 058-323-8101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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