農地を農地以外の用途に転用する場合は、原則として農地法に基づく許可が必要となりますが、耕作に必要な農業用施設であって、転用する面積が2a(200平方メートル)未満の場合には、農業委員会への届出をもって手続きが完了します。(農地法施行規則第29条第1号)
※2a(200平方メートル)未満とは、建設する農業用施設の建築面積ではなく、農業用施設を利用するために必要な土地の面積です。

届出に必要なもの
1.届出書
2.土地の全部事項証明書
3.公図の写し等
4.位置図
5.配置図
6.土地利用計画図
7.誓約書
※事業開始前に書類を提出してください。

提出書類