農地転用許可が取り消されていないことの証明書について
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農地法第4条、第5条の規定による許可書を受領した後に、紛失・破損等した場合、その他取り消されていないことの証明を要する場合に証明書を発行しています。
なお、許可書の再発行は行っておりません。
また、取り消されていないことの証明は、単に過去における許可が現在取り消されていないことを証明するものであって、転用行為がなされたことを証明するものではありません。転用の当事者または現在の土地所有者等以外の第三者に証明書を発行することはできません。
提出書類
書類は3部作成し、ご提出ください。
1.許可が取り消されていないことの証明願
2.土地の全部事項証明書
3.委任状(代理人が申請する場合)
※その他、必要に応じて参考書類の提出を求める場合があります。
お問い合わせ
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