林業就業移住支援金について
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県外から市内に移住し林業へ就業する場合は
岐阜県と共同で県外から市内に移住・定住し、林業に就業した者の移住に伴う費用を支援します。
なお、複数人世帯で18歳未満の世帯員がいる場合は、「東京圏からの移住支援金」の方が有利なるので必ず就業前に問い合わせてください。
東京圏からの移住支援金の詳しくはこちら(別ウインドウで開く)から

補助対象者
(1)単身者の場合
下記のアからサまで該当していること
ア 東京圏からの移住支援金の交付要綱に該当しない者
イ 市への転入後1年以下の期間内に林業就業移住支援金の申請をしていること
ウ 市税等の滞納がない者
エ 本巣市暴力団排除条例(平成24年本巣市条例第1号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない者またはそれらが直接的若しくは間接的にも関与しない者
オ 日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
カ 市長が林業就業移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
キ 就業先が、「森のジョブステーションぎふ」において求人登録されている林業事業体であること
ク 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、林業就業移住支援金の申請時において連続して在職していること
ケ キで規定する就業先の求人への応募日が、「森のジョブステーションぎふ」において求人が掲載された日以降であること
コ 林業就業移住支援金の申請日から3年以上、「森のジョブステーションぎふ」に求人登録している林業事業体に継続して勤務する意思を有していること
サ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)複数人世帯の場合
下記のアからカまで該当していること
ア 申請者が(1)単身者の場合の要件に該当していること
イ 申請者を含む世帯員全員が移住元において、同一世帯に属していたこと
ウ 申請者を含む世帯員全員が林業就業移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること
エ 申請者を含む世帯員全員がいずれも、令和2年4月1日以降に市へ転入したこと
オ 申請者を含む世帯員全員がいずれも、林業就業移住支援金の申請時において転入後1年以内であること
カ 申請者を含む世帯員全員がいずれも、本巣市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない者またはそれらが直接的若しくは間接的にも関与しない者であること

補助金額
(1)単身者の場合 60万円
(2)複数人世帯の場合 100万円

申請方法
下記の書類に必要な事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、林政課までご提出ください。
(1)林業就業移住支援金交付申請書(様式第1号)
(2)林業就業移住支援金に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(3)就業証明書(様式第3号)
(4)顔写真付の公的身分証明書
(5)市税等完納証明書または市税等の未納がないことがわかる証明書
(6)移住元の住民票の除票の写し、戸籍の附票(複数人世帯である場合にあっては、世帯員全員のもの)
(7)住民票(複数人世帯である場合にあっては、世帯主・続柄の省略されていない世帯員全員のもの)
(8)移住する直近に退職した企業等の在職証明書その他の移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類

様式
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