森林の土地の所有者届出制度について
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森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者になった方は森林の土地のある市町村長へ事後届出が義務付けられました。

届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地
岐阜県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、「ぎふふぉれナビ」(別ウインドウで開く)より確認ください。

届出期間
市内の森林の土地の所有者となった日から、90日以内に届け出してください。

届出書類等
届出書には、新たな所有者と全所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途等を記入してください。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出様式は、岐阜県の「森林の土地の所有者届出制度」(別ウインドウで開く)で確認ください。
お問い合わせ
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