森林の伐採について
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森林の伐採には届出が必要です
届出の目的
森林は木材生産だけでなく、水土保全や土砂の流出を防ぐなど多面的な機能を有しています。森林の無秩序な伐採が行われると山崩れなど災害発生の誘引となり、その後の森林機能の回復には長い年月と多大な費用が必要です。また、伐採届けの提出により森林資源の異動状況を知ることができます。このため森林法では、森林所有者等に対し事前の届出を義務付けています。(森林法第10条の8)
無届伐採の場合、森林法第207条による罰則が適用されます。(30万円以下の罰金)
対象森林
届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となる民有林(国有林以外の全ての森林)です。目的・面積・本数・材積に関係なく届出は必要です。ただし、下記の場合は届出の必要はありません。
- 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合。
- 林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合。
- 森林施業計画などにおいて定められた伐採を行う場合。
- 測量などのため別の許可(森林法第49条第1項)を受けて伐採する場合。
- 立ち入り調査など(森林法第188条第2項)のため伐採する場合。
- 特用林として指定されたものを伐採する場合。
- 自家用林として指定されたものを伐採する場合。
- 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合。
- 除伐する場合。
- その他省令で定める場合。
※3.について、平成22年4月1日から1haを越える人工林の皆伐を行う場合は伐採届が必要となります。
※8.の場合は、事後の伐採届が必要です。
届出義務者
森林所有者または伐採、造林事業者が届出をします。伐採のみを委託された方は提出できません。
また、届出は伐採と造林を一定的に届け出るため、伐採する方と造林する方が異なる場合は連名で提出する必要があります。
伐採届の提出先
伐採する森林がある市町村長です。
届出の時期
1 伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の90日前から30日前までの間
届出をした後、市長が交付する伐採届出書の適合通知書を受け取ると伐採することができます。
2 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です
届出書の添付書類・記入例
〇添付書類
添付書類
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〇記入例
岐阜県のホームページにある記入例を参考にしてください。
※伐採面積が1haを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発許可が必要となります。
届出書(ワードファイル)は、下記をクリックしてダウンロードすることができます。
添付ファイル