就業や起業するため、東京圏から本巣市内にUIJターンされた人へ移住支援金を交付します。
次のいずれにも該当すること。
・ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県 をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
・ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていた(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
・通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者である。
・ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である。
・18歳未満の世帯員の加算を申請する場合、
2022年4月1日以降2023年3月31日以前に転入している。→30万円加算
2023年4月1日以降に転入している。→100万円加算
・ 18歳未満の世帯員は、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である。
・ 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある。
・ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
・就業先が、国の移住支援事業に係る都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、当該都道府県が移住支援金の申請対象として選定している求人である。
・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として求人が掲載された日以降である。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在している。
・岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した者である。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から移住に関して資金提供を受けていない。
・市内の法人等に就業し、または市内で起業すること。
・法人、団体または個人から、地域との関わりを有するとして推薦されること。
・県または市が実施する移住定住施策への協力の意思のあること。
・移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思のあること。
・申請日以前の1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けている。
移住の時期 | 単身者 | 世帯 | 子ども加算※2 |
---|---|---|---|
令和6年4月1日以後 | 60万円※1 | 100万円※1 | 30万円/1世帯 |
令和6年3月31日以前 | 60万円 | 100万円 | 100万円/1人 |
※1 テレワークで移住する場合は半額 ※2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
下記の書類を記入のうえ、企画広報課までご提出ください。
※申請に際しては、事前に企画広報課まで問い合わせてください。
TEL: 058-323-5142
FAX: 058-323-5192