幼児教育・保育の無償化のうち、「預かり保育」「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」は、償還払い(いったん保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受ける)により実施します。ただし、本巣市立幼稚園の預かり保育を利用する方は手続きの必要はありません。
※利用日数に応じて月額の上限額は変動します(450円×利用日数で計算します)。
以下の金額を上限として預かり保育料が無償となります。
※上限を超えた部分については償還払いの対象となりません。
※保育料以外の利用料金(おやつ代等)は対象となりません。
請求は4半期ごとに行います。(下記以降の請求も可能ですが、原則として、下記締切内にご請求ください。なお、請求可能な時効は2年です。)
※支払い時期は、請求月の翌月以降となります。
※償還払いを行うにあたり、事業者(施設)の皆様には、上記3を発行していただく必要があります。
※3については、様式の記載項目が満たされていれば、任意の様式でもかまいません。
添付ファイル
※施設等利用給付認定の申請に必要な手続きについては以下をご確認ください。
無償化の手続き
※複数の施設を利用している場合は、各施設の利用費の合計金額と月の上限額を比較し、低い方の金額を支払いします。
※上限を超えた部分については償還払いの対象となりません。
※保育料以外の利用料金(給食費、教材費、行事費、バス送迎費等)は無償化の対象となりません。
※対象施設については、無償化の対象施設として、施設の所在する市区町村にて確認を受けている施設に限ります。
請求は4半期ごとに行います。(下記以降の請求も可能ですが、原則として、下記締切内にご請求ください。なお、請求可能な時効は2年です。)
※支払い時期は、請求月の翌月以降となります。
※償還払いを行うにあたり、事業者(施設)において、上記3を発行していただく必要があります。
※3については、様式の記載項目が満たされていれば、任意の様式でもかまいません。
※ファミリー・サポート・センター事業については、3にかわり4を添付してください。
TEL: 058-323-7753
FAX: 058-322-2130