児童扶養手当
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児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、本巣市へ認定請求書を提出する必要があります。
なお、ご家庭の事情により、認定請求書に添付する必要書類が異なりますので、詳しくは福祉支援課子育て支援係へ問い合わせてください。

令和6年11月分以降の制度改正について
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。
改正後の手当額が適用されるのは、令和7年1月に支給される令和6年11月分の手当額からです。
改正後の所得制限限度額は、現在の児童扶養手当の受給資格者(令和6年9月までの新規認定請求者を含む)および令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。

制度改正の内容

第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引上げられ、第2子以降の加算額は一律10,750 円(全部支給の場合)となります。改正前と改正後の第3子以降の加算額は下記のとおりです。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第3子以降加算額(1人につき) | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第3子以降加算額(1人につき) | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |

全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
受給者資格者本人について、全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引上げられます。
扶養親族 等の数 | 受給資格者 全部支給 | 受給資格者 一部支給 | 孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した金額です。

扶養親族等の範囲の見直し
令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。
このことから、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において対象とする扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない人について除きます。

制度改正後の受給について
現在、児童扶養手当の受給資格者(全部支給停止を含む)の人は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準で手当額の計算がされます。まだ現況届を提出していない受給資格者は、すみやかに提出してください。
児童扶養手当の受給資格をお持ちでない人(認定請求をしていない人)は新たに認定請求が必要です。全部支給または一部支給となった場合には、認定請求をした翌月分からの支給となります。

1 受給資格者について
以下の支給要件に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳の誕生月まで)にある児童)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわって養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
ただし、次に該当する場合は、対象となりません。
- 児童が日本国内に住所がない場合
- 児童が児童福祉施設に入所措置されている、または里親に委託されている場合
- 父、母、養育者が日本国内に住所がない場合

児童扶養手当を受給できない場合
請求者(父または母)が、下記に該当する(事実上婚姻状態と同様であると判断される)場合は、異性の住民登録がなくても児童扶養手当を受給できません。
・生活を共にしている異性がいる場合
・異性がひんぱんな訪問をし、かつ生活費の援助がある場合
・住民登録上、扶養義務者以外の異性と同居状態である場合

2 手当月額について
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
本体額 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額(1人につき) | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
本体額 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子以降加算額(1人につき) | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
受給資格者および生計を同じくする扶養義務者の所得額等により、受給資格者の手当月額(11月分から翌年10月分まで)が決定されます。
次の表に定める所得制限限度額を超える所得の場合は、手当額の全部または一部が支給停止となります。

所得制限限度額
扶養親族 等の数 | 受給資格者 全部支給 | 受給資格者 一部支給 | 孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族 等の数 | 受給資格者 全部支給 | 受給資格者 一部支給 | 孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(注1)所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した金額です。
(注2)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある人についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
- 受給資格者本人の場合
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
※16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族については、税制上は特定扶養親族ではありませんが、児童扶養手当においては申立書により特定扶養親族の取り扱いをします。 - 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合
・老人扶養親族1人につき6万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、そのうち1人を除いた人数が対象となります。)
(注3)支給区分については、次のとおりです。
- 全部支給の所得制限限度額未満…全部支給
- 全部支給の所得制限限度額以上かつ一部支給の所得制限限度額未満...一部支給
- 一部支給の所得制限限度額以上...全部支給停止

3 手当の支給月
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給を開始します。2018年(平成30年)度までは年3回の支給(4月・8月・12月)でしたが、2019年11月分から年6回の支給となり、支払月の11日(11日が金融機関の営業日でない場合は、その前日の営業日)に、それぞれの対象月分が支給されます。
支払期 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支給対象月 | 3月~4月分 | 5月~6月分 | 7月~8月分 | 9月~10月分 | 11月~12月分 | 1月~2月分 |

4 受給資格がなくなる場合
次の場合には、受給資格がなくなりますので、速やかに届出してください。
届出をしないで、手当を受給していますと、受給資格がなくなった月の翌月分から受給していた手当の全額を返還していただきます。

受給資格者(父または母)の状況変化
- 婚姻した場合
※婚姻届を出していなくても、生計を共にしている、内縁関係にある、または同居している場合も含みます。 - 対象児童を監護しなくなった場合

受給資格者(養育者)の状況変化
- 対象児童と別居した場合

児童の状況変化
- 児童福祉施設に入所措置された場合、または里親に委託された場合
- 死亡した場合
- 婚姻した場合

その他の状況変化
- 遺棄していた父または母から、電話、手紙、訪問、送金があった場合
- 拘禁されている父または母が出所した場合
- 受給資格者または児童が日本国内に住所がなくなった場合

5 現況届の提出について
児童扶養手当受給資格者(全部支給停止を含む)は、毎年8月に現況届を提出することとなっています。
この届出がないと、11月以降の支給について審査ができないため、児童扶養手当を受給できなくなります。

注意事項
必ず、受給資格者本人が届出してください(代理人による届出は受付できません)。

6 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。

見直し内容(令和3年3月分(令和3年5月支払分)から)
これまで、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでした。しかし、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。