児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、本巣市へ認定請求書を提出する必要があります。
なお、ご家庭の事情により、認定請求書に添付する必要書類が異なりますので、詳しくは福祉敬愛課児童福祉係へ問い合わせてください。
以下の支給要件に該当するお子さん(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳の誕生月まで)にあるお子さん)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわって養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
ただし、次に該当する場合は、対象となりません。
請求者(父または母)が、下記に該当する(事実上婚姻状態と同様であると判断される)場合は、異性の住民登録がなくても児童扶養手当を受給できません。
・生活を共にしている異性がいる場合
・異性がひんぱんな訪問をし、かつ生活費の援助がある場合
・住民登録上、扶養義務者以外の異性と同居状態である場合
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
本体額 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
第2子加算額 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |
第3子以降加算額 | 6,250円 | 6,240円~3,130円 |
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
本体額 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
第2子加算額 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
第3子以降加算額 | 6,100円 | 6,090円~3,050円 |
受給資格者および生計を同じくする扶養義務者の所得額等により、受給資格者の手当月額(11月分から翌年10月分まで)が決定されます。
次の表に定める所得制限限度額を超える所得の場合は、手当額の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 受給資格者 全部支給 | 受給資格者 一部支給 | 孤児等の養育者 配偶者、扶養義務者 |
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0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注1)所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した金額です。
(注2)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある人についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
(注3)支給区分については、次のとおりです。
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給を開始します。2018年(平成30年)度までは年3回の支給(4月・8月・12月)でしたが、2019年11月分から年6回の支給となり、支払月の11日(11日が金融機関の営業日でない場合は、その前日の営業日)に、それぞれの対象月分が支給されます。
支払期 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 |
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支払日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支給対象月 | 3月~4月分 | 5月~6月分 | 7月~8月分 | 9月~10月分 | 11月~12月分 | 1月~2月分 |
次の場合には、受給資格がなくなりますので、速やかに届出してください。
届出をしないで、手当を受給していますと、受給資格がなくなった月の翌月分から受給していた手当の全額を返還していただきます。
児童扶養手当受給資格者(所得制限により支給停止されている方を含む)は、毎年8月に現況届を提出することとなっています。
この届出がないと、11月以降の支給について審査ができないため、児童扶養手当を受給できなくなります。
必ず、受給資格者本人が届出してください(代理人による届出は受付できません)。
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
これまで、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでした。しかし、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則、申請不要です。
それ以外の人が、児童扶養手当を受給するためにはお住まいの市区町村への申請が必要です。
通常、手当は申請の翌月分から支給となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに令和3年3月分の手当から受給できます。
平成30年8月より、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者および扶養義務者)で、下記の要件を満たす場合は、児童扶養手当に係る算定において、寡婦・寡夫控除の対象となります。
平成26年12月より、児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限について見直しがされることになりました。
これまで、受給資格者やお子さんが公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでした。
今回の法改正により、公的年金等(国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など)を受給していても、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、差額分の手当を支給できるようになりました。
児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止となることがあり、その場合は一部支給停止後の月額との比較になります。
平成26年12月より、支給要件が「父または母が重度の障がいにある児童」である人について、手当支給の取り扱いが変更となります。
これまで、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子さんの間に生計維持関係がないものとして取扱い、子を加算の対象としないことにより、児童扶養手当を受給することができるという取扱いになっていました。
平成26年12月以降は、年金受給権者の方に子の加算額を受給していただいた上で、障害年金の子の加算額がお子さんに係る児童扶養手当額を下回る場合には、その差額分について児童扶養手当を支給することになります。
TEL: 058-323-7752
FAX: 058-323-1144