【本巣市民へのご案内】令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯・こども加算分)について
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本巣市では、対象になると思われる世帯の皆様には、令和7年3月上旬に通知を郵送し、3月下旬から支給を開始できるよう準備を進めています。
詳細が決まりましたら、改めて、お知らせします。
現時点で、「自分は対象になるか」といった個別の状況をお問い合わせいただきましても、お答えできませんので、ご了承ください。

令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯・こども加算分)の概要
本給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、食料品等の消費支出に対する物価高により、特に影響を受ける低所得世帯を支援するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、令和6年度住民税非課税の世帯を対象とした給付への加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円を支給するものです。

対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において、本巣市に住民登録があり、
令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯分)(3万円)の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
※課税者の扶養親族などのみからなる世帯、児童本人が世帯主である単身世帯は対象外です。

加算対象の児童
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
- 基準日以降、令和7年4月30日までに出生届を提出された児童
- 別世帯で扶養している児童(親の単身赴任、学校の寮で生活しているなど)
※別世帯で扶養している児童については、 当該児童と同一世帯に、こども加算の支給対象者となる世帯主のいない場合に限ります。

対象外児童
- 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)
- 基準日時点で扶養していない児童
- 他自治体で加算対象となった児童

支給時期
令和7年3月下旬以降、順次支給予定

支給金額
児童1人当たり2万円を支給します。
※本給付金は、非課税所得です。また、差押えは禁止されています。

手続きについて
詳細が決まり次第、お知らせしますので、しばらくお待ちください。

その他の留意事項
- 本給付金の手続きのためATMの操作をお願いすることはありません。市の職員が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府・総務省・財務省令第3号)に基づき、差押禁止等となっているとともに、所得税等の課税の対象ではありません。
お問い合わせ
TEL: 058-323-7752 FAX: 058-323-1144
E-mail: fukushi@city.motosu.lg.jp
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