【本巣市民へのご案内】令和6年度本巣市低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯に3万円を支給)
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給付金の概要について
本給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、食料品等の消費支出に対する物価高により、特に影響を受ける低所得世帯のかたを支援するため、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯に対し、支援給付金(1世帯あたり3万円、こども加算1人あたり2万円)を給付するものです。

支給対象者
令和6年12月13日(基準日)時点で本巣市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
ただし、次の世帯を除く
- 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
- 日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
- 本給付金と同様の給付金を既に他市町村で受給した者が属する世帯 など

支給時期
令和7年3月下旬以降、順次支給予定

支給額
1世帯あたり3万円
令和6年12月13日時点で18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のお子さんのいる世帯には、お子さん一人につき2万円の加算があります。
※本給付金は、非課税所得です。また、差押えは禁止されています。

給付金受付相談窓口
下記期間について、給付金受付相談窓口を開設しています。

受付期間 | 令和7年3月10日(月)から令和7年4月30日(水)まで(平日のみ) |
---|---|
受付時間 | 午前9時から午後5時まで |
場 所 | 本庁舎1階会議室1 |

申請方法
世帯の状況により、申請方法が異なります。
該当する主な非課税世帯 | 申請方法と関係書類 | |
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「支給のお知らせ」が届く世帯 | 対象世帯と思われる世帯のうち、次の1または2を満たす世帯
| 【申請手続は不要】 原則申請不要のプッシュ方式(自動振込)です。
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「確認書」が届く世帯 | 対象世帯と思われる世帯のうち、「支給のお知らせ」が送付されない世帯 | 【申請手続が必要】 3月7日(金)に「確認書」を発送する予定です。 次の1または2のいずれかの方法により申請をしてください。
|
「申請書」の提出が必要な世帯 | 対象世帯のうち、支給のお知らせや確認書の対象とならない世帯
| 【申請手続が必要】 次の1または2のいずれかの方法により申請をしてください。
市が申請書を審査し、受理した日から20日以内にご指定の口座に振込みます。 |
令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)

提出先
来庁する場合
上記、給付金受付相談窓口
郵送する場合
〒501-0491 本巣市早野255番地
本巣市役所 福祉支援課 社会福祉係

受付期間
提出先に来庁する場合
令和7年3月10日(月)から令和7年4月30日(水)までの平日 午前9時から午後5時まで
提出先に郵送する場合
令和7年3月10日(月)から令和7年4月30日(水) 当日消印有効

その他の留意事項
- 本給付金の手続きのためATMの操作をお願いすることはありません。市の職員が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。
- 受付期間終了後に書類の提出があった場合や、書類の不備がある場合は、給付を受けることができませんので、受付締切の期日(令和7年4月30日)までに十分余裕をもってご提出ください。
- 修正申告等を行い、新たに該当世帯となった場合は、別途申請が必要です。受付締切の期日(令和7年4月30日)までに十分余裕をもって、問い合わせ先まで連絡してください。
- 配偶者やその他親族からの暴力等(DVなど)を理由として本巣市に避難している人で、基準日の時点で本巣市内に居住しているものの、住民票は本巣市外にある世帯に該当する場合は、対象となる場合がありますので、受付締切の期日(令和7年4月30日)までに十分余裕をもって、問い合わせ先まで連絡してください。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、差押禁止等となっているとともに、所得税等の課税の対象ではありません。
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