【本巣市民へのご案内】令和7年度本巣市定額減税補足給付金(不足額給付)
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現時点で不足額給付の開始時期・支給方法等は決まっておりません。具体的なお問合せ(支給額、支給時期および手続方法等)をいただいても、お答えできませんので御了承ください。
今後、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたします。

不足額給付の概要
不足額給付は、令和6年度本巣市定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
※ 本巣市で給付⾦の対象となる⽅は、令和7年度個⼈住⺠税が本巣市で課税・⾮課税決定される⽅に限ります。

支給対象者
令和7年(2025年)1月1日現在、本巣市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、かつ、以下の「不足額給付対象者1」または「不足額給付対象者2」に該当する方に支給します。
ただし、以下の方は対象外となります。
- 令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者または死亡している方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

不足額給付対象者1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる例 | 不足額給付額算定時の状況 |
---|---|
令和6年中に退職/休職/転職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得による)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得による)」となった場合 |
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した | 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合 |
令和6年度個人住民税の修正申告をした | 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合 |
令和6年分所得税額(定額減税前)と令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は、必ずしも一致するものではありません。

不足額給付対象者2
次の1.から3.の条件全てに該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度個⼈住⺠税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
- 税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税および均等割のみ課税世帯への給付を指します。ただし、令和5年度および令和6年度に実施した3万円給付は除きます。

不足額給付額

不足額給付対象者1
下図のとおり、A「本来調整給付される額」と、令和6年に給付したB「当初調整給付額(令和6年)」を⽐べ、不⾜額をC「不⾜額給付額(令和7年)」として⽀給します。

【A】本来調整給付される額の算定
次の(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げて算定します。
(1)所得税分定額減税可能額−令和6年分確定所得税額(令和6年中所得による)
(2)個人住民税分定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額(令和5年中所得による)
(※1)令和6年分確定所得税額は、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況(令和6年中所得による)から推計しています。(※2)一方の税額が0円の場合でも、(1)および(2)について算定します。(※3)(1)・(2)がマイナスの場合は0円とします。
【B】当初調整給付額の算定
次の(3)と(4)の合算額を1万円単位に切り上げて算定します。
(3)所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額(令和5年中所得による)
(4)個人住民税分定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額(令和5年中所得による)
(※1)令和6年分推計所得税額は、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況(令和5年中所得による)から推計しています。(※2)一方の税額が0円の場合でも、(3)および(4)について算定します。(※3)(3)・(4)がマイナスの場合は0円とします。
【定額減税可能額の算定方法】
所得税分=3万円×減税対象人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
個人住民税分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
(※1)同一生計配偶者、控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除く。(※2)所得税分における扶養親族数は、A:令和7年度住民税課税資料、B:令和6年度住民税課税資料によります。(※3)個人住民税分における扶養親族数は、A・Bともに令和6年度住民税課税資料によります。

不足額給付対象者2
原則4万円
※ 令和6年1⽉1⽇時点で国外居住者であった場合は3万円

申請手続き、支給時期について
未定(詳細が決まり次第、ホームページを更新します)
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