妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
令和7年4月1日より子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」による経済的支援と、児童福祉法に基づく妊娠期からの切れ目ない支援として妊婦等の身体的・精神的ケアを行う「妊婦等包括相談支援事業」が開始しました。

妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付は2回にわたって給付されます。
給付の対象者は妊産婦です。
給付の申請は、(1)妊娠届出時、(2)出生後の手続き時に行います。妊娠届出後の流産・死産・人工妊娠中絶についても給付の対象となります。該当となる人は、健康支援課までご連絡ください。また、妊娠届出前の流産・人工妊娠中絶についても給付の対象となる場合がありますので、該当となる人は、健康支援課までご連絡ください。

(1)妊娠届出時(妊婦の給付認定の申請)
令和7年4月1日以降の妊娠届出をした妊婦が対象となります。妊娠届出時に妊婦支援給付認定の申請を行ってください。
※令和7年3月31日までに妊娠届出をされた妊婦は出産応援ギフトが対象となります。
妊娠届出の手続きの持ち物以外に、妊婦名義の口座番号が確認できる通帳やキャッシュカードを持参ください。
給付内容:妊婦1人あたり5万円の現金給付
妊娠届出時用 給付金申請書

(2)出生届出時(胎児の数の届出)
令和7年4月1日以降に、(1)出産した産婦、(2)流産・死産であった産婦が対象となります。令和7年3月31日までに出産した産婦は、子育て応援ギフトが対象となります。
出生届出時に手続きを行ってください。
給付内容:胎児の数1人あたり5万円の現金給付
手続きに必要な持ち物は、下記のとおりです。なお、申請書兼請求書については、令和7年4月1日以降に本巣市で妊娠届出をされた人・妊娠中に転入された人にはすでに配付しています。妊娠届出が令和6年度中であった産婦、出産後に赤ちゃんと同時に転入された産婦等、申請書兼請求書をお持ちでない人は健康支援課にてお渡しします。
・手続きに必要な持ち物
(1)給付の申請書兼請求書
(2)産婦の本人確認書類
(3)当該妊娠に関して妊娠届出時に交付された母子健康手帳すべて(胎児の数の確認を行います)
(4)産婦名義の口座番号が確認できる通帳やキャッシュカード
出生届出・流産死産届出時用 給付金申請書

妊婦等包括相談支援事業について
本巣市では、健康支援課において、すべての妊婦や子育て家庭をサポートする切れ目ない支援を行っています。
本巣市子育てガイド(令和7年度)
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