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本巣市

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児童手当

[2023年9月11日]

ID:282

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令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になりました

令和4年10月支給分より、下記の点について児童手当制度が一部変更となりました。

  1. 特例給付の支給に所得上限額が設けられました(所得上限額以上の場合は支給されません。
  2. 現況届の提出が不要となりました(※ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬に該当する受給者へ「現況届」を送付します)

詳しくは、下記リンクより「児童手当制度の一部変更のお知らせ」をご確認ください。

児童手当の所得上限額を超過した人へ

所得上限額超過により、児童手当が支給されなくなった人で、その後、所得更正や新年度の課税で所得上限限度額未満となった場合、再度児童手当の申請ができます。

申請期限

住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内

・期限内の申請の場合・・・当初の住民税が課税される月(6月)分から支給
・期限後の申請の場合・・・申請月の翌月分から支給

制度の概要

受給対象者

本巣市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの国内に居住するお子さんを養育している人。
※海外に居住するお子さんは、留学中の場合を除き、対象となりません。
受給者は、お子さんを監護しかつ生計同一の人のうち、生計を維持する程度の高い人です。

ご注意ください

受給資格があっても、「認定請求書」を提出されない場合は、手当を受けることができません。
添付書類をすぐに揃えられない場合も、まずはご請求ください。

手当月額

手当月額一覧表
支給対象となるお子さん
(1人あたり)
所得制限未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上
3歳未満15,000円5,000円 なし
3歳〜小学生 第1・2子10,000円5,000円 なし
3歳〜小学生 第3子以降※15,000円5,000円 なし
中学生10,000円5,000円 なし

※18歳到達後の最初の3月31日を迎えていないお子さんが、人数の算定対象です。

所得制限

所得制限一覧表
扶養親族等の人数所得制限限度額 所得上限限度額
0人622万円 858万円
1人660万円 896万円
2人698万円 934万円
3人736万円 972万円
4人774万円 1,010万円
5人

812万円

1,048万円


手当の支給

6月、10月、2月の10日(金融機関の休業日の場合は、その前営業日)に、受給者の口座へ支給されます。

手続きについて

出生・転入された場合

出生や転入により、本巣市で児童手当を受給するためには、お子さんの出生日翌日または転出予定日翌日から数えて、15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。
15日以内に認定請求書の提出があった場合は、出生日または転出予定日の翌月分から手当を受けることができます。
認定請求書の提出が上記期限を超える場合は、請求書を提出した月の翌月分から手当を受けることができます。
提出が遅れた場合、遅れた月分の手当を遡って受けることはできません。
既に受給者の人で、新たにお子さんが生まれた場合は、「額改定請求書」を提出してください。
※公務員の人は、勤務先での手続きになります。

認定請求に必要な書類等

  • 請求者と配偶者の保険証
  • 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 請求者名義の金融機関の通帳(※配偶者や児童の名義の口座は登録できません)
  • 請求者、配偶者および児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 外国人の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの(在留カード)

※上記以外にも、確認書類の提出が必要な場合があります。

受付窓口

真正分庁舎 福祉敬愛課 児童福祉係

本庁舎    地域調整課

糸貫分庁舎 地域調整課

根尾分庁舎 総務産業課

※父母以外の人が、お子さんを養育している場合は、福祉敬愛課児童福祉係にご相談ください。

その他の手続き

その他の手続き一覧
No.

受給事由

必要書類

1.(1)受給者が市外へ転出する場合
(2)受給者が公務員になった場合(※会計年度任用職員で所属庁の共済組合に加入した方や、出向が解除された方は、勤務先からの支給となる場合があります。詳しくは勤務先にご確認ください。)
(3)お子さんが施設入所した場合
(4)受給者が逮捕・拘禁などにより、お子さんを監護しなくなった場合

資格消滅届

(2)の場合は、辞令書や健康保険証等、公務員になった(共済組合に加入した)ことがわかるものの写し

2.

・養育するお子さんが増えた(減った)場合

額改定請求書

3.

・受給者の振込先を変更したい場合(※変更後の通帳をご持参ください。)
※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さんの口座には変更できません。

金融機関変更届

4.

・氏名・住所が変更になった場合、離婚された場合

氏名・住所等変更届

5.

・受給者とお子さんが別居する場合
※お子さんが市外へ転出された場合は、転出先の世帯全員の住民票をご提出ください。

別居監護・生計同一申立書

6.

・受給者またはお子さんが海外へ出国する場合

海外留学に関する申立書
父母指定者指定届 など

上記のほか、受給者およびお子さんの状況が変わった場合は、速やかに窓口にご相談ください。
届出が遅れると、手当が受けられなくなる場合や、手当を返還していただく場合があります。

寄附について

次代を担う子どもを支援するために、児童手当の全部または一部を本巣市に寄附をすることができます。
関心のある人は、問い合わせてください。

お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 児童福祉係 

TEL: 058-323-7752

FAX: 058-323-1144

お問い合わせフォーム