ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

本巣市ホーム

ここから本文です

あしあと

    児童手当

    • [更新日:]
    • ID:282

    制度の概要

    児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成を支援するものです。

    令和6年10月から児童手当制度が一部変更となりました

    児童手当法改正により令和6年10月(12月定期支払)から、支給対象となる児童の年齢拡大や所得制限の撤廃、第3子以降に係る支給額の変更などが行われました。

    児童手当法改正リーフレット

    受給対象者

    本巣市に住所があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育している人。

    ※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、対象となりません。

    受給者は、児童を監護しかつ生計同一の人のうち、生計を維持する程度の高い人です。

    ご注意ください

    受給資格があっても、「児童手当認定請求書」を提出されない場合は、手当を受けることができません。

    添付書類をすぐに揃えられない場合も、まずはご請求ください。

    ※公務員の人は、勤務先でのお手続きになります。

    手当月額

    児童手当 支給額
    児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
    3歳未満15,000円 (第3子以降は30,000円) 
    3歳~高校生年代まで10,000円 (第3子以降は30,000円) 
    大学生年代支給なし ※第3子加算のカウント対象

    大学生年代の子を含む第3子以降のカウント方法について

    大学生年代の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)は支給対象ではありませんが、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出をすることで第3子加算のカウント対象となります。

    なお、次のような条件があります。

    同居・別居や、進学・就職を問わず、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合が対象となります。

     「経済的負担」とは、

    1. 日常生活上の世話および必要な保護をしている 
    2. 子が受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる 
    3. 受給者による生活費の負担を欠くと、子が通常の生活水準を維持することができない 

     1〜3すべてに該当する場合のことを指します。

    大学生年代の子がいる場合の第3子加算のカウント例
    児童の年齢大学生年代の子への経済的負担あり大学生年代の子への経済的負担なし
    20歳第1子(支給対象外)カウント対象外
    16歳第2子(10,000円)第1子(10,000円)
    12歳第3子(30,000円)第2子(10,000円)
    手当月額40,000円20,000円
    • 大学生年代の子について、経済的負担のない場合や「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合はカウント対象となりません。
    • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護または生計費の負担がなくなったときは、届出が必要です。
    • 進学先が短大・専門学校等であり卒業後も引き続きカウント対象とする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再提出する必要があります。

    手当の支給

    4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日にそれぞれ2ヶ月分の児童手当を支給します。

    なお、支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。

    ※支払通知はがきは令和6年12月の定期支払から廃止となりました。支払金額等は通帳でご確認ください。

    児童手当の支払通知書について

    金融機関等へ提出するために、児童手当の支払いを証明する書類を希望する場合は児童手当支払通知書を発行します。福祉支援課子育て支援係へ申請ください。

    ※児童手当が振り込まれた通帳のページのコピー等でも対応可能な場合がありますので、まずは提出先の金融機関等へご確認ください。

    手続きについて

    出生・転入された場合

    • 出生や転入により、本巣市で児童手当を受給するためには、児童の出生日翌日または転出予定日翌日から数えて、15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。
    • 15日以内に認定請求書の提出があった場合は、出生日または転出予定日の翌月分から手当を受けることができます。
    • 認定請求書の提出が上記期限を超える場合は、請求書を提出した月の翌月分から手当を受けることができます。
    • 提出が遅れた場合、遅れた月分の手当を遡って受けることはできません。
    • 既に受給者の人で、出生により養育する児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」を提出してください。

    ※公務員の人は、勤務先での手続きになります。

    認定請求に必要な書類等

    • 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    • 請求者および配偶者の健康保険証または資格確認書
    • 請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(※配偶者や児童の名義の口座は登録できません)
    • 請求者、配偶者および児童のマイナンバーカード、通知カード等の個人番号が確認できるもの
    • 外国籍の方は請求者と児童の在留カード
    • 請求者または配偶者が共済組合に加入している場合は、共済組合員証または資格確認書

    ※上記以外にも、確認書類の提出が必要な場合があります。

    その他の手続き

    その他の手続き一覧
    No.

    受給事由

    必要書類

    1・受給者が市外へ転出する場合
    ・受給者が公務員となった場合(※会計年度任用職員で所属庁の共済組合に加入した方や、出向が解除された方は、勤務先からの支給となる場合があります。詳しくは勤務先にご確認ください。)
    ・児童が施設入所した場合
    ・受給者が逮捕・拘禁などにより、児童を監護しなくなった場合

    受給事由消滅届

    ※公務員となった場合は、辞令書や共済組合員証等の公務員になった(共済組合に加入した)ことがわかるものの写し

    2

    婚姻、子の出生・死亡等により養育する児童数が変更となる場合

    額改定認定請求書

    3

    公務員でなくなった場合(公務員を退職し、新たに本巣市から児童手当を受給する場合)

    認定請求書

    ※勤務先からの児童手当消滅通知書をご持参ください

    4

    受給者の振込先を変更したい場合
    ※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さんの口座には変更できません。

    口座変更届

    ※変更したい口座の通帳またはキャッシュカードをご持参ください

    5

    受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変更となる場合

    氏名・住所等変更届

    6

    受給者と高校生年代までの児童が別居となる場合

    別居監護・生計同一申立書

    ※児童のマイナンバーカードや通知カード等の個人番号がわかるものをご持参ください。

    7

    ・大学生年代の子への経済的負担状況に変更がある場合

    ・大学生年代の子の職業等に変更がある場合(無職から学生となった、就職した等)

    ・大学生年代の子に住所等の異動がある場合

    ※大学生年代の子が第3子加算の対象となっている場合のみ

    監護相当・生計費の負担についての確認書

    8

    受給者または児童が海外へ出国する場合

    海外留学に関する申立書
    父母指定者指定届 など

    ※上記のほか、受給者および児童の状況が変わった場合は、速やかに窓口にご相談ください。届出が遅れると、手当が受けられなくなる場合や、手当を返還していただく場合があります。

    現況届(継続して手当を受けるための手続き)

    現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。

    現況届の対象者には6月初旬に書類を郵送します。必要事項を記入し、6月末までに必要書類を提出してください。対象となるのは次に該当する場合です。

    • 支給対象児童または配偶者と別居している場合
    • 離婚協議中により、配偶者と別居している場合
    • 日本郵政や独立行政法人等の共済組合に加入している場合
    • 大学生年代の児童に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業等欄を学生以外で提出している場合 など

    ※未提出の場合、支払差止となります。必ずご提出ください。

    大学生年代の子の養育状況の確認について(第3子加算を継続するための手続き)

    第3子加算のカウント対象となっている大学生年代の子(18歳到達年度末を迎える児童を含む)について、引き続き第3子加算の要件を満たしているかどうかを確認します。

    以下の対象者には申請書類を送付します。4月1日時点での養育状況を記入し、期限までにご提出ください。

    • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の初回提出の際、進学先が短大・専門学校等である場合

    ※22歳到達年度末より前に卒業予定日が到来するため、改めて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

    • 18 歳到達年度末を迎える児童がいる場合

    ※「監護相当・生計費の負担についての確認書」および「額改定認定請求書」を提出する必要があります。

    提出期限:4月16日(16日が休日の場合は翌開庁日)

    期限を過ぎた場合は書類を提出した月の翌月分から支給額が変更されます。必ず期限内にご提出ください。

    受付窓口

    〒501-0491 

    岐阜県本巣市早野255番地 

    本巣市役所 健康福祉部 福祉支援課 子育て支援係

    本庁舎1階 6番窓口

    父母以外の人が児童を養育している場合や、離婚を考えている場合などもご相談ください。

    ※マイナンバーカードとICカードリーダライタをお持ちの方は「マイナポータル(別ウインドウで開く)」で一部の手続きを行うことができます。

    ※書類を郵送する場合は切手料金にご注意ください。料金不足の場合は受け取ることができません。

    寄附について

    次代を担う子どもを支援するために、児童手当の全部または一部を本巣市に寄附をすることができます。
    関心のある人は、問い合わせてください。

    お問い合わせ

    本庁舎 健康福祉部 福祉支援課 子育て支援係

    電話: 058-323-7752 ファックス: 058-323-1144

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム