新制度の幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用されない方、認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用する方は、新たに手続きをしていただく必要はありません。
新制度未移行の幼稚園を利用される方は、手続きが必要になります。
※預かり保育を利用される方は、下記の申請が必要となります。
新制度の幼稚園・認定こども園(教育部分)および未移行の幼稚園で預かり保育を利用する方が、「預かり保育」の無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」の手続きが必要です。
※父、母および18歳以上65歳未満の同居者(同一世帯全員)分が必要になります。
添付ファイル
※保育所等の利用申し込みをせずに、認可外保育施設等のみを希望する場合
※0〜2歳の施設等利用給付認定3号を申請する方のうち、保護者の方が当年度1月1日時点で、本巣市に住民登録がない場合に必要です。(例:令和4年中申込の方→令和4年1月1日時点で住民登録が本巣市にない場合)
TEL: 058-323-7753
FAX: 058-322-2130