民法等の一部改正法(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について
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令和6年(2024年)5⽉17⽇に、⽗⺟が離婚した後もこどもの利益を確保することを⽬的として、⺠法等の⼀部改正法が成⽴しました。
この改正法は、こどもを養育する⽗⺟の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが⾒直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
見直しの概要
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全 な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、 こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、 こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活 を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
義務違反に当たる例
下記のような行為は、上記の義務に違反する場合があります。違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その内容が考慮される可能性があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
・別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
・特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもを遠くに引っ越しさせること。
・裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。
親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、共同親権、単独親権の選択をすることができるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。
食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行などこどもに重大な影響を与えないものは、片方の親が1人で決めることができます。また、DVや虐待からの避難、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など、緊急の事情があるときも同様です。
監護(日常の世話等)についての定め
離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先しなければなりません。例えば次のような定めが考えられます。
- 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日はもう一方が担当するといった定め
- こどもの教育に関する決定は同居している親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費をしっかりと受け取れるようにするため、新たなルールの創設や見直しが行われました
取り決めの実効性の向上
別居している親が養育費の支払を怠ったときに、養育費の取決めで作成した文書に基づいて、別居している親の財産差押えの申立ができるようになります。
法定養育費
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、同居している親は、もう一方の親に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
※法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続の利便性向上
裁判の手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで当事者の財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えといった手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。また、父母以外の親族とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして親子交流の試行的実施が必要かどうかを検討し、実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流のルールについて、父母の協議により定めることや、決まらない場合は家庭裁判所の審判等により定めること、またいずれの場合もこどもの利益を最優先に考慮することとされています。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母等とこどもとの間に親子関係のような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。こどものため特に必要があるときは、家庭裁判所は、 父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。
