岐阜県は、「こどもの日」に合わせて、県内在住の交通遺児に激励金を支給しています。

支給対象児童
5月5日現在、次の条件にすべてあてはまる方に支給されます。
・交通事故により、親(父または母)等を亡くされた方
・岐阜県内に住所がある方
・義務教育修了または高等学校(相当のものを含む)修了までの方
・満20歳未満の方
※交通遺児となったあと、養子縁組した場合や、父または母が再婚して交通遺児と生計をともにすることとなった場合は受給できません。

支給金額
- 乳幼児および小学生1人あたり 20,000円
- 中学生1人あたり 25,000円
- 高校生等1人あたり 30,000円