交通遺児育英資金とは、交通事故によって親等を失った児童に対して、くじけることなく、健やかに、かつ、たくましく成長し、勉学に励まれるよう、本巣市が支給する育英資金です。
支給対象児童
次の条件にすべてあてはまり、支給決定された交通遺児です。
- 生計を共にしている父母(父または母の配偶者と親子関係にない児童にあっては、父または母の配偶者を含む。)または既に両親がいない場合は、生計を共にしている両親に代わる方の一方または双方を交通事故により失った児童
- 毎年5月5日(基準日)現在において、本巣市に住所があり、居住している児童
- 義務教育終了までの児童および、高等学校在学中の児童(高等専門学校3年修了までの者および特別支援学校の高等部在学中を含む。)で、満20歳未満の方
支給を受けるには
添付書類
- 交通事故により死亡した事実が確認または証明できるもの、下記のうちいずれか
ア 交通事故が記載された新聞の切り抜き
イ 死亡診断書(交通事故発生日と死亡日が異なる場合)
ウ 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書 - 戸籍(除籍)謄本
・亡くなられた方の死亡事実が記載されたもの
・届出者(遺児の保護者)と遺児の関係がわかるもの
・受給資格が確認できるもの(遺児が養子縁組していないこと・保護者が再婚してないこと) - 遺児となった時点で、亡くなられた方と生計を共にしていたことが確認できるもの
・世帯全員の住民票(除票)または戸籍の附票 - 在学証明書(高等学校に進学する場合は、入学後在学証明書を提出してください)
支給金額は
遺児1人あたりの年額(年1回支給)
- 乳幼児 24,000円
- 小学校児童 12,000円
- 中学校生徒 18,000円
- 高等学校生徒 54,000円
受給資格がなくなる場合
卒業、就職、養子縁組、転出、退学、死亡、保護者の再婚等により、受給資格が無くなる場合は、受給事由消滅届を提出してください。
育英資金の支給決定後において、届出事項に誤り等を認めた場合は、育英資金の支給を取り消します。また、育英資金支給後の取消しは、支給した育英資金を返還していただきます。
岐阜県交通遺児激励金について
岐阜県では、5月5日の「こどもの日」に合わせて、県内在住の交通遺児に激励金の支給事業を行っています。
本巣市交通遺児育英金の支給対象となられた方には、毎年3月頃に、本巣市よりご案内します。
岐阜県交通遺児激励金別ウインドウで開く