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本巣市

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あしあと

    四輪バギーの登録について

    • [更新日:]
    • ID:444

    最近、四輪バギー(ATV:ALL TERRAIN VEHICLEの略。全地形型車両)の登録についてお問合せが増えております。
    四輪バギーは、市でナンバー登録する際に「ミニカー」での登録となりますが、登録にあたっては法令で定められた以下の条件をすべて満たす必要があります。

    ミニカーとしての条件

    1. エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
    2. 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
    3. 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること

    ※ミニカーを運転するためには、普通自動車免許が必要となります。

    新規登録に必要なもの

    1. 販売証明書(車名、車体番号、排気量、型式、販売店の店名、連絡先電話番号が記されたもの)
      販売証明書に「ミニカー」としての要件を満たしている旨の記載がありますと手続きがスムーズにできます。
      ネットオークションなどで購入された方も、販売証明書は必要です。
    2. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)


    四輪バギーを購入される方、購入を検討される方へ

    これから四輪バギーを購入される方、購入を検討される方は、上記の条件を踏まえて、特に以下の点に注意してください。

    1. 排気量が50ccを超える四輪バギーの登録は市役所ではできません。
    2. 販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるかどうかを確認しましょう。
      インターネットを通じての購入、オークションなどの個人売買などでの購入をされる時も、同様に確認しましょう。
    3. 「公道は走行できません」などの記載がある車両は、「ミニカー」としての条件を満たさない車両である可能性が極めて高いので注意してください。
    4. 小型特殊自動車や原動機付自転車のナンバープレートの意味は、地方税の「課税登録済」であることを表示するもので、「道路走行可」の許可証ではありません。
      道路を走行するためには、道路運送車両法の保安基準と構造要件を満たす必要があります。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 市民税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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