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あしあと

    償却資産の概要と申告

    • [更新日:]
    • ID:412

    償却資産とは

     償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

     償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日までに市税務課に申告する必要があります。

     実際に申告する際は、法人は固定資産台帳や法人税申告別表16などを、個人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿などをもとに行ってください。

    納税義務者

     償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となり、1月1日時点での当該資産の所有者が納税義務者となります。
     償却資産の所有者は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告してください。
    (提出先:本庁舎 税務課 課税係)

    償却資産の申告

     償却資産の申告方法については、下記の申告の手引きをご覧ください。

    償却資産の耐用年数

     償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5および第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。

     そのため、各資産の耐用年数については、管轄の税務署に問い合わせてください。

    太陽光発電設備

     ご自宅などに設置されているソーラーパネル(太陽光発電設備等)も、住宅用以外の目的(売電等)であれば償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となることがあります。

     詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

    マイナンバー(個人番号または法人番号)について

     マイナンバー法の施行により、償却資産申告書にマイナンバー(個人番号または法人番号)の記載欄が新設されました。
     つきましては、申告の手引き(申告書等の記載方法)をご参照のうえ、所定の記載欄に右詰で記載してください。
     なお、個人番号を記載した申告書を提出または郵送される場合、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認および代理権確認)を実施します。
     詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

    提出した申告内容に誤りがあった場合

     「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の上部余白に「修正」と記入し、修正年度と修正内容がわかるように記入してご提出ください。

     なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがあります。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 固定資産税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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