母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
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母子家庭の母、父子家庭の父および寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童(または被扶養者)の福祉を増進するために、所要の資金を貸し付ける制度です。

貸付の対象者が父子家庭まで拡充されました
今まで父子家庭に対する貸付は実施されていませんでしたが、児童を扶養する父子家庭の父にとっても仕事と子育ての両立について厳しい状況にあることから、平成26年10月の母子および寡婦福祉法(現母子および父子並びに寡婦福祉法)改正により、父子家庭に対する福祉の措置として、貸付の対象が父子家庭まで拡充されました。

貸付対象

母子福祉資金
- 母子家庭の母
- 父母のいない児童

父子福祉資金
- 父子家庭の父
- 修学資金または修業資金の貸付を受けている配偶者のない男子が死亡した時のその20歳以上の子等

寡婦福祉資金
- 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)
- 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母および寡婦以外の方
- 修学資金または修業資金の貸付を受けている寡婦が死亡した時のその20歳以上の子等

連帯保証人
申請にあたっては、原則として、連帯保証人を立てていただく必要があります。
県内在住者で、債務弁済の資力と信用を有し(前年所得100万円以上)、法律行為をする能力があり(満20歳以上で、成年被後見人または被補佐人でない)、償還終了時の年齢が70歳以下の方1名が必要です。

貸付の種類
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 就学支度資金
- 結婚資金
※太字の事業は連帯保証人がない場合には年1.5パーセントの利子
※就職支度資金については、借受人が児童である場合には無利子