自立支援教育訓練給付金
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- ID:349
母子家庭の母、または父子家庭の父が、就職などのために、あらかじめ指定を受けた教育訓練講座を受講した場合、受講修了後に受講費用の6割相当を支給します。

対象者
次の条件を全て満たす母子家庭の母、または父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にあること。
- 教育訓練の受講が適職に就くために必要であると認められるものであること。
- 過去に当該制度を利用していないこと。

対象講座
- 雇用保険制度の指定教育訓練講座
厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページへのリンク(別ウインドウで開く) - 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座

支給額
【雇用保険による教育訓練給付金の受給資格がある場合】
受講費用の6割から雇用保険による教育訓練給付金の額を差し引いた額
【雇用保険による教育訓練給付金の受給資格がない場合】
受講費用の6割
※支給額は1万2千円以上20万円以下(指定講座によっては80万円以下)です。
※雇用保険による教育訓練給付金については公共職業安定所(ハローワーク)へ問い合わせてください。

手続き
- 教育訓練講座受講前
受講開始日の約1ヶ月前までに教育訓練講座の指定申請 - 指定を受けた教育訓練講座受講
- 教育訓練講座修了後
受講修了日の翌日から1ヶ月以内に教育訓練給付金の支給申請