母子家庭の母、または父子家庭の父が、就職などのために、あらかじめ指定を受けた教育訓練講座を受講した場合、受講修了後に受講費用の6割相当を支給します。
次の条件を全て満たす母子家庭の母、または父子家庭の父
【雇用保険による教育訓練給付金の受給資格がある場合】
受講費用の6割から雇用保険による教育訓練給付金の額を差し引いた額
【雇用保険による教育訓練給付金の受給資格がない場合】
受講費用の6割
※支給額は1万2千円以上20万円以下(指定講座によっては80万円以下)です。
※雇用保険による教育訓練給付金については公共職業安定所(ハローワーク)へ問い合わせてください。
TEL: 058-323-8115
FAX: 058-323-1144