保育所等の職員による虐待に関する通報について
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児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日より、保育所等の職員による虐待を発見した者の通報義務が規定されました。
保育所や幼稚園等において、施設職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。
※通報者の個人情報は厳守します。匿名での通報も可能です。
※保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12条第6項に規定されています。
※通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関で共有します。
通報先一覧
| 種別 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 保育所・幼稚園(幼児園) 認定こども園 地域型保育事業所 認可外保育施設 病児保育事業 一時預かり事業 児童館 児童クラブ(留守家庭教室) | 幼児教育課 | 058-323-7753 |
| 子育て短期支援事業 母子生活支援施設 | 福祉支援課 | 058-323-7752 |
※本巣市が所管する施設および実施している事業のみ掲載しています。
※市外の施設に関する通報など、通報先の課以外が調査を行ったほうがよいと判断した場合は他行政機関につなぎます。
保育所等における虐待とは
| 類 型 | 内 容 |
|---|---|
| 1.身体的虐待 | 保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること |
| 2.性的虐待 | 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること |
| 3.ネグレスト | 保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる1.2.または4.までに掲げる行為の放置、その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
| 4.心理的虐待 | 保育所等に通う子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
虐待および不適切な保育の未然防止
施設等におかれましては、ガイドライン・手引およびチェックリストを参考に虐待や不適切な保育の未然防止に努めてください。
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