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    特定在留カード・特定特別永住者証明書について

    • [更新日:]
    • ID:3152

    国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

    ※「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」の申請および利用は、義務ではなく任意となります。これまでどおり、「在留カード」または「特別永住者証明書」とマイナンバーカードを、それぞれ別々に持ち続けることも可能です。

    制度について

    申請について

    特定在留カードや特別永住者証明書の交付申請は、中長期在留者または特別永住者の方が、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことが可能です。

    市役所窓口で行う場合、次の手続きと同時に申請してください。根尾分庁舎で申請を行うことはできません。


    特定在留カード

    ・新規上陸後の住居地届出

    ・在留資格変更等に伴う住居地の届出

    ・住居地の変更届出


    特定特別永住者証明書

    ・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出

    ・特別永住者証明書の有効期間の更新申請

    ・紛失などによる特別永住者証明書の再交付申請

    ・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

    ・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

    ・住居地を定めた場合の住居地届出

    ・住居地の変更届出

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 市民課

    電話: 058-323-7750 ファックス: 058-323-1143

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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