特定在留カード・特定特別永住者証明書について
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国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
※「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」の申請および利用は、義務ではなく任意となります。これまでどおり、「在留カード」または「特別永住者証明書」とマイナンバーカードを、それぞれ別々に持ち続けることも可能です。
制度について
詳しい内容については、出入国在留管理庁ホームページを確認してください。
申請について
特定在留カードや特別永住者証明書の交付申請は、中長期在留者または特別永住者の方が、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことが可能です。
市役所窓口で行う場合、次の手続きと同時に申請してください。根尾分庁舎で申請を行うことはできません。
特定在留カード
・新規上陸後の住居地届出
・在留資格変更等に伴う住居地の届出
・住居地の変更届出
特定特別永住者証明書
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失などによる特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
・住居地を定めた場合の住居地届出
・住居地の変更届出
