マイナンバーカードの交付等に関する本人確認書類について
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マイナンバーカードの交付等に関する本人確認書類について
次の書類の原本が本人確認書類に該当します。
●「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が確認できるもの
●有効期限の定めがある書類は有効期限内であること
●書類に記載されたすべての情報が住民票の情報と一致していること
A書類 | B書類 |
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・マイナンバーカード(顔写真付き) ・住民基本台帳カード(顔写真付き) ・運転免許証 ・運転経歴証明書 (平成24年4月1日以降に発行されたものに限る。) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード(顔写真付き) ・特別永住者証明書(顔写真付き) ・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 | ・マイナンバーカード(顔写真無し) ・健康保険被保険者証 ・資格確認書 ・介護保険被保険者証 ・医療受給者証 ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・在留カード(顔写真無し) ・特別永住者証明書(顔写真無し) ・学生証 ・各種年金証書 ・年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書を含む) ・児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・出生証明書 ・出生届出済証明書 ・国公立医療機関の診察券 ・生活保護受給者証 ・海技免状 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・動力車操縦者運転免許証 ・運航管理者技能検定合格証明書 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・特種電気工事資格者認定証 ・認定電気工事従事者認定証 ・耐空検査員の証 ・航空従事者技能証明書 ・宅地建物取引士証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・教習資格認定証 ・検定合格証 ・官公署の職員証 ・民間企業の社員証 ・A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 など |
マイナンバーカードの代理人による受け取り
カードの受け取りは原則本人のみです。ただし、本人が病気、身体の障害等やむを得ない理由により出頭が困難であると認められるときは、代理人にカードの受け取りを委任できます。代理人による受け取りを希望される場合は、必ず事前に市民課へご相談ください。
事前にご相談いただいた際に、顔写真証明書の作成を依頼する場合がありますので、以下の様式を印刷してご利用ください。
様式 1ー1 | 入院先の病院長や入所先の施設長に証明いただく様式 |
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様式 1ー2 | 在宅で保健医療サービスや福祉サービスの提供を受けている場合、担当の介護支援専門員と指定居宅介護支援事業所の長に証明いただく様式 |
様式 1ー3 | 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員に証明いただく様式 |
様式2 | 本人が未成年者や成年被後見人の場合、法定代理人に証明いただく様式 |
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