マイナンバー通知カードの廃止について
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1. 通知カードの廃止
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
カードは廃止後でも記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として引き続き利用可能であり、付属のマイナンバー(個人番号)カード申請書もお使いいただくことができます。
ただし、以下の手続きが廃止以降できなくなりますので、ご注意ください。
↓「通知カード」および「マイナンバー(個人番号)カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」のイメージ

おもて面

うら面

2. 通知カード廃止後にできなくなる手続き
〇 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
〇 通知カードの再交付申請

3. 通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)確認方法

(1) マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
市役所窓口にてご請求ください。1通300円の手数料がかかります。
また請求時に次の書類の提示が必要です。(Aは1点、Bは2点)
A:運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書など
B:健康保険の被保険者証、医療受給者証、介護保険の被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、国公立病院の診察券など

(2) マイナンバー(個人番号)カード
無料で作成できますが、作成には1ヶ月ほどかかります。
申請には、通知カード付属の申請書や市役所発行の申請書等をお使いください。
申請方法については、以下のリンクをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)
※ 市役所発行の申請書が必要な方は、市役所窓口でご請求ください。請求時に(1)のAまたはBの書類の提示が必要となります。また同一世帯員の申請書をまとめてご請求いただくことも可能です。

(3) 個人番号通知書
令和2年5月25日以降に出生した方や、平成27年10月から令和2年5月24日までの間に日本国内に住民票がなかった方に発行される通知書となります。
マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用することはできません。
また、通知書の再発行を行うこともできません。