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あしあと

    飲用井戸等の管理について

    • [更新日:]
    • ID:3139

    飲用井戸等の管理・検査

    飲用井戸等の適切な管理・検査をお願いします。

    1. 井戸等およびその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるようにしてください。
    2. 井戸並びに井戸周辺の清掃・点検を定期的に行い、これらの清潔保持に努めるようにしてください。また、小規模受水槽水道にあっては、水道の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行うようにしてください。
    3. 井戸を新たに設置する場合、汚染防止のため設置場所、設備に十分配慮するようにしてください。
    4. 一般飲用井戸および業務用飲用井戸については、定期および臨時の水質検査を行うようにしてください。また、新たに設置するときは、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実地し、これに適合していることを確認してください。

    検査機関について

    水質検査機関(岐阜県)(外部リンク)

    お問い合わせ

    本庁舎 水道環境部 環境課 環境係

    電話: 058-323-7751 ファックス: 058-323-1158

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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