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本巣市

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あしあと

    野外焼却

    • [更新日:]
    • ID:200

    野外焼却(野焼き)は禁止されています!

    家庭から出たごみ、会社から出たごみなどその種類に関わらず、野外での焼却は一部例外を除き「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により禁止されています。野外での焼却は、ダイオキシン類による汚染をはじめとする大気汚染の原因となり、煙や悪臭、飛灰などは近隣の生活環境に被害を与えます。また、焼却炉を使用したごみの焼却であっても、構造基準を満たしていない場合は使用できません。
    ごみを処分する場合は、一般家庭であれば収集日にごみ集積場所へ出す、会社であれば業者へ委託するなどして、野外焼却はやめましょう。

    構造基準に適合した焼却炉以外は禁止

    ごみの焼却は、下記にある「環境省令で定める構造」を有する焼却施設を用いて「環境大臣が定める方法」により焼却する必要があります。
    また、廃棄物焼却炉であって火床面積が0.5m2以上または焼却能力が1時間当たり50kg以上のものは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく「特定施設」に該当しますので、県知事への届出が必要です。この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
    構造基準を満たしていない簡易な焼却炉はもちろんのこと、地面上、ドラム缶、ブロック囲いなどでごみを焼却する行為は、法律に違反するため罰則の対象となります。

    環境省令で定める構造

    1. 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
    2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
    3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
      (ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
    4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
    5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

    環境大臣が定める方法

    1. 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること。
    2. 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること。
    3. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

    例外として焼却が認められるもの

    1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
      例 河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き(道路管理者)
    2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
      例 災害等の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却
    3. 風俗慣習上または宗教上の行事のために必要な廃棄物の焼却
      例 正月のしめ縄、門松を焚く行事、塔婆の供養焼却
    4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
      例 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着したゴミの焼却
    5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
      例 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
    • 例外として認められる場合であっても、煙や悪臭、飛灰などで周辺に迷惑をかけたり、火災にならないよう十分注意してください。
    • 農業等でやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は、病害虫駆除や肥料作りなどが該当します。農業であってもすべての野外焼却が除外されているわけではありません。
    • 廃タイヤ、廃ビニール、プラスチック類は、黒煙や悪臭がはげしく発生するため焼却できません。

    野外焼却の違反者に罰則

    違反者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)または、その両方が課せられます。

    お問い合わせ

    本庁舎 水道環境部 環境課 環境係

    電話: 058-323-7751 ファックス: 058-323-1158

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