家庭から出たごみ、会社から出たごみなどその種類に関わらず、野外での焼却は一部例外を除き「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により禁止されています。野外での焼却は、ダイオキシン類による汚染をはじめとする大気汚染の原因となり、煙や悪臭、飛灰などは近隣の生活環境に被害を与えます。また、焼却炉を使用したごみの焼却であっても、構造基準を満たしていない場合は使用できません。
ごみを処分する場合は、一般家庭であれば収集日にごみ集積場所へ出す、会社であれば業者へ委託するなどして、野外焼却はやめましょう。
ごみの焼却は、下記にある「環境省令で定める構造」を有する焼却施設を用いて「環境大臣が定める方法」により焼却する必要があります。
また、廃棄物焼却炉であって火床面積が0.5m2以上または焼却能力が1時間当たり50kg以上のものは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく「特定施設」に該当しますので、県知事への届出が必要です。この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
構造基準を満たしていない簡易な焼却炉はもちろんのこと、地面上、ドラム缶、ブロック囲いなどでごみを焼却する行為は、法律に違反するため罰則の対象となります。
違反者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)または、その両方が課せられます。
TEL: 058-323-7751
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